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トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 登記 > 第3 証明書交付請求の手続

第3 証明書交付請求の手続

このページでは,証明書交付請求の手続の以下の項目について,掲載しています。
1 債権譲渡登記所で交付する証明書 
   「ないこと証明」の大量交付請求について
2 本店等所在地法務局等で交付する証明書
3 証明書交付請求の方法 
   申請書様式・記載例,手数料一覧 
【関係法令等】

 オンラインによる証明書交付請求の手続については,「第4 オンラインによる手続 2 証明書交付請求の手続」を御参照ください。  

 債権譲渡登記制度においては,(1)「登記事項概要証明書」(登記されている事項のうち,債務者名等個々の債権を特定する事項を除いた事項を記載したもの),(2)「登記事項証明書」(個々の債権に関する登記事項の全部を記載したもの)及び(3)「概要記録事項証明書」(譲渡人又は質権設定者として登記されている会社・法人ごとに,債権譲渡登記の概要を記載したもの)の3種類の証明書による公示方法をとっています。 
  (1)の登記事項概要証明書及び(2)の登記事項証明書の交付に関する事務については,債権譲渡登記所で取り扱っており,(3)の概要記録事項証明書の交付に関する事務については,全国の商業登記所・不動産登記所で取り扱っています。

1 債権譲渡登記所で交付する証明書

 債権譲渡登記所では,「登記事項概要証明書」(登記されている事項のうち,債務者名等の個々の債権を特定する事項を除いた事項を記載したもの)と「登記事項証明書」(個々の債権に関する登記事項の全部を記載したもの)の交付に関する事務を取り扱っています。

  「登記事項概要証明書」は,何人でもその交付を請求することができます。 
 これに対して,「登記事項証明書」の交付は,債権譲渡登記・質権設定登記の当事者,譲渡された個々の債権の債務者その他の利害関係を有する者のみがその請求をすることができます。 このように,債権譲渡登記制度においては,債務者のプライバシー保護の観点から,債権譲渡登記の登記情報の開示について,情報内容によって異なる開示方法が設けられています。
 「登記事項証明書」には,譲渡に係る債権が複数ある場合について,数個の債権に係る登記事項を一括して証明した登記事項証明書(以下「一括証明」といいます。)と,それぞれの登記事項を個別に証明した登記事項証明書(以下「個別事項証明」といいます。)の2種類があります。
 一括証明においては,登記事項のうち,(1)原債権者の取扱店,(2)債務者の取扱店,(3)契約年月日,(4)弁済期,(5)外貨建債権の表示及び(6)備考の各欄に記録された事項については,記載が省略されます。
 また,原債権者及び債務者が複数存在する場合には,1名のみ記載されます。
 一括証明と個別事項証明とでは,証明書の交付手数料も異なりますので,証明書の交付請求に当たっては,御留意ください。

 ※ 指定した検索条件に基づき検索した結果,該当する債権譲渡登記ファイルの記録がない場合には,その旨の証明書(いわゆる「ないこと証明」)が交付されます。
【登記事項概要証明書のうち,「ないこと証明」の大量交付請求をされる方へ】
 債権譲渡登記の登記事項概要証明書のうち,特定の者を譲渡人又は質権設定者とする債権譲渡登記ファイルの記録がない旨の証明書(いわゆる「ないこと証明」)の交付を大量に請求する場合については,通常の請求方法のほか,以下の二つの方法により請求することができます。

 1 証明書作成用の別紙を申請書に添付して提出する方法
 2 データフォーマットに譲渡人等の情報を記録して提出する方法

 詳細については,こちらをご参照ください。
 なお,通常の「登記事項概要証明交付申請書」を利用して「ないこと証明」の交付請求をすることも可能です。

2 全国の商業登記所・不動産登記所で交付する証明書

 譲渡人の本店等の所在地を管轄する登記所のほか,全国の商業登記所・不動産登記所では,「概要記録事項証明書」(譲渡された債権を特定する事項や登記原因等を除いた事項を記載したもの)の交付に関する事務を取り扱っています。  

 「概要記録事項証明書」は,何人でもその交付を請求することができます。

 また,「概要記録事項証明書」に記載される事項については,指定法人が運営する「登記情報提供サービス」により,インターネットを通じて情報の提供を受けることもできます。
 詳細については,登記情報提供サービスホームページを御参照ください。

※ 譲渡人の商号等に基づき検索した結果,該当するファイルに記録が存在しない場合には,該当するファイルに記録されている事項がない旨の証明書(いわゆる「ないこと証明」)が交付されます。

3 証明書交付請求の方法

 証明書の交付請求をするには,(1)窓口請求,(2)送付による請求(郵送等),(3)オンライン請求の3つの方法があります。
 窓口請求又は送付による請求の場合には,申請書に必要事項を記入し,登記手数料として必要な額の収入印紙を貼付した上で,下記の請求先登記所に提出又は送付してください。
 なお,送付による請求の場合には,手数料のほかに,返信用の封筒及び切手が必要となります。書留,簡易書留,速達又は特定記録郵便による送付を求める場合には,これに要する費用に相当する切手を同封してください。
 また,登記事項証明書の交付を請求する場合には,申請書に,申請人の印鑑証明書,申請人が法人であるときは,代表者の資格証明書のほか,利害関係を証する書面(契約書の写し等)を添付する必要があります。

【平成23年4月1日からの変更点】
・ 登記手数料の納付には,収入印紙を御利用いただくことになりました(引き続き登記印紙を御利用いただくこともできます。)。
・ 概要記録事項証明書の交付手数料が安くなりました。
・ 概要記録事項証明書の交付をオンラインで請求した場合,全国の商業登記所又は不動産登記所の窓口において受け取ることができるようになりました

※ オンラインによる証明書交付請求の手続については,「第4 オンラインによる手続 2 証明書交付請求の手続」を御参照ください。

証明書の種類 請求権者

登記手数料
(窓口又は送付による請求の場合)

申請書様式・記載例
 
請求先登記所
登記事項証明書
(個別事項証明 :1個の債権ごとに証明したもの)
当事者,利害関係人等のみ
注2
1通500円

●当事者指定検索用
申請書様式[PDF]
申請書様式[Excel]
申請書記載例[PDF]

●登記番号指定検索用
●債権通番検索用
申請書様式[PDF]
申請書様式[Excel]
申請書記載例[PDF]

 記載例には,委任状の例・申請書作成上の注意点についても掲載しています。

債権譲渡登記所
(東京法務局
民事行政部
債権登録課)
登記事項証明書
(一括証明 :1個を超える債権に係る登記事項を一括して証明したもの)
注1
1通500円

債権の個数が1個を超える場合,その超える個数ごとに200円を加算
登記事項概要証明書 何人でも可 1通300円

●譲渡人検索用
●登記番号指定検索用

申請書様式[PDF]
申請書様式[Excel]
申請書記載例[PDF]

記載例には,委任状の例・申請書作成上の注意点についても掲載しています。

概要記録事項証明書 何人でも可
1通350円

1通の枚数が50枚を超える場合,その超える枚数50枚までごとに100円を加算した額

申請書様式[PDF]
申請書様式[Excel]
申請書記載例[PDF]

全国の商業登記所・不動産登記所(※)

(※)お近くの商業登記所・不動産登記所については,法務局ホームページで御確認ください。

注1)1個を超える債権に係る登記事項を一括して証明した登記事項証明書の場合には,債権個別事項の原債権者及び債務者の取扱店,契約年月日,弁済期,外貨建債権の表示並びに備考が省略されます。
 また,原債権者及び債務者が複数存在する場合には,1名のみ記載されます。
注2)登記事項証明書の交付は,次の者に限ってその請求をすることができます。
<1>譲渡債権の譲渡人又は譲受人
<2>質権の目的とされた債権の質権設定者又は質権者
<3>譲渡債権若しくは質権の目的とされた債権の債務者又はこれらの債権の取得者
<4>譲渡債権若しくは質権の目的とされた債権についての差押債権者,仮差押債権者又はこれらの債権を目的とする質権の取得者
<5>上記の者の財産について管理・処分の権利を有する者
<6>譲渡人又は質権設定者の使用人

なお,登記事項証明申請書には,次の書面を添付しなければなりません。
・ 法人が申請人であるときは,代表者の資格証明書
・ 代理人が申請するときは,その権限を証する書面
・ 申請人の印鑑証明書
・ 申請人が前記の<3>,<4>,<5>,<6>に該当するときは,これを「証する書面」

 申請人が前記の<3>の債務者であるときは,印鑑証明書をもって「証する書面」に代えることができますが,印鑑証明書の記載が登記された債務者の表示と異なるときは,その変更を「証する書面」が必要になります。
 申請人が前記の<3>又は<4>の債権の取得者であるときは,債権取得に係る売買契約書等が「証する書面」として必要になります。
 申請人が前記の<4>の差押債権者又は仮差押債権者であるときは,差押決定書の謄本等が「証する書面」として必要になります。
 申請人が前記の<5>のうち債権譲渡人等の破産管財人であるときは,破産管財人選任証書等が「証する書面」として必要になります。
 申請人が前記の<6>の使用人であるときは,身分証明書(社員証)の写し又は保険証(譲渡人との関係が分かるもの)の写し等が「証する書面」として必要になります。  また,社員証については,原本の提示を要することとなります。
 

【関係法令等】


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