第4 オンラインによる手続
オンライン申請を利用すれば,
・登記所の窓口に出向く必要がない。
・債権譲渡登記の申請に必要な申請データを申請磁気ディスクで提出する必要がなく,セキュリティ上も安心である。
・オンラインで電子的な証明書を受け取ることができる。
・オンラインにより交付を請求した証明書を窓口又はオンラインで交付を受ける場合,請求にかかる手数料が安くなる。
等のメリットがあります。
1 登記申請の手続
(1)オンライン登記申請手続の概要
(2)事前準備
ア 申請人プログラムのインストール
イ 登記・供託オンライン申請システム利用に当たっての事前準備
(3)オンライン登記申請の手順
ア 申請データの作成から送信までの流れ
イ 申請データの送信後の流れ
【関係法令等】
オンラインによる証明書交付請求の手続については,「第4 オンラインによる手続 2 証明書交付請求の手続」を御参照ください。
(1) オンライン登記申請手続の概要
オンライン登記申請の手続(※)は,登記・供託オンライン申請システムを利用して行いますので,インターネットに接続されたパソコンに,債権譲渡登記の「申請人プログラム」をインストールするとともに,登記・供託オンライン申請システムの「申請用総合ソフト」をインストールする必要があります。
(※)「オンライン登記申請」とは,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う債権譲渡登記,質権設定登記,延長登記又は抹消登記の申請をいいます。
なお,オンライン登記申請には制限事項がありますので,注意してください。
制限事項に該当するときは,オンライン登記申請はできません。
| <制限事項> |
◆ 法定代理人により行う申請 |
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◆ 延長登記及び抹消登記の申請のうち,譲渡人,譲受人,質権設定者又は質権者の表示が債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの(その変更を証する書面に代わるべき登記情報を送信することができる場合を除く。) |
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◆ 判決により単独で行う申請 |
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◆ 譲渡に係る債権等の債務者の全てが特定している場合における債権譲渡登記若しくは質権設定登記又は延長登記のうち,その存続期間(延長登記にあっては,延長後の存続期間)が50年を超えるものの申請 |
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◆ 前記以外の場合における債権譲渡登記若しくは質権設定登記又は延長登記のうち,その存続期間(延長登記にあっては,延長後の存続期間)が10年を超えるものの申請 |
(2)事前準備
| ア 申請人プログラムのインストール |
オンライン登記申請に必要となる情報(オンラインデータ)は,債権譲渡登記の「申請人プログラム」を用いて作成する必要があります。申請人(代理人により申請する場合には代理人についても)は,「申請人プログラム」をあらかじめパソコンにインストールしておく必要があります。
「申請人プログラム」については,次をクリックしてダウンロードし,セットアップ用プログラム「000060911.exe」を実行してインストールしてください。詳しい手順については,申請人プログラム操作説明書を御確認ください。
また,「申請人プログラム」を利用するに当たってのパソコンの動作環境についても,申請人プログラム操作説明書(10ページ〜)に掲載していますので,御確認ください。
■ 申請人プログラム操作説明書(債権譲渡登記編)平成23年4月 [PDF]
平成23年2月14日以降,オンライン申請を行う場合には,Ver.4.03以前の申請人プログラムを御利用いただくことはできません。必ず申請人プログラムのバージョンアップを行ってください。
(参考)債権譲渡登記の申請人プログラムのバージョンアップ(Ver.5.01)について
(注1)申請人プログラムのダウンロードには,入手される方のインターネット接続環境及び使用回線の混み具合により,長時間を要する場合がありますので,注意してください。
(注2)申請人プログラムは,今後,バージョンアップにより更新する場合があります。更新後は,必ず最新の申請人プログラムをダウンロードした上で,申請を行ってください。
(注3)バージョンアップに関する情報は,随時,法務省ホームページ上でお知らせします。
オンライン登記申請は,登記・供託オンライン申請システムを利用して行います。
登記・供託オンライン申請システムの利用に当たっては,事前に次のような準備が必要です。
御利用のパソコンの環境によっては,ほかにも各種設定が必要となる場合があります。詳細については,登記・供託オンライン申請システムホームページの「オンライン申請ご利用上の注意」の「お使いのPC/インターネットに関する留意事項」の項目を御確認ください。
また,登記・供託オンライン申請システムの利用方法については,「申請者操作手引書(導入編)[PDF]」,「申請者操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)[PDF]」などの操作手引書が用意されていますので,ダウンロードの上,御参照ください。
<準備事項> |
1 登記・供託オンライン申請システムの申請者情報登録を行う。 |
|---|---|
| 2 申請用総合ソフトをダウンロードし,オンライン登記申請に利用するパソコンにインストールする。 |
(3)オンライン登記申請の手順
| ア 申請データの作成から送信までの流れ |
債権譲渡登記のオンライン申請を行う場合には,事前に債権譲渡登記の「申請人プログラム」により,オンラインデータ(送信票及びオンライン申請データ)を作成する必要があります。その後,登記・供託オンライン申請システムの「申請用総合ソフト」を利用して,申請書送信票に「申請人プログラム」で作成した送信票を読み込むとともに,「申請人プログラム」により作成したオンライン申請データを添付したものを,登記・供託オンライン申請システムに,「申請データ」として送信します。
1は,債権譲渡登記の「申請人プログラムに」よる操作です。2〜10は,主に登記・供託オンライン申請システムの「申請用総合ソフト」による操作です。
操作方法や手順については,「申請人プログラム操作説明書[PDF]」,「申請者操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)[PDF] 」などに,詳しく掲載されていますので,御確認ください。
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1 申請人プログラムによるオンラインデータ(送信票及びオンライン申請データ)の作成 |
債権譲渡登記の「申請人プログラム」(上記(2)ア参照)により,オンラインデータ(送信票及びオンライン申請データ)(注)を作成します。 |
■オンライン申請データのひな形 [XML(ZIP圧縮形式)] (注) ひな形の各ファイルには,データ入力上の注意事項(例 <!--【注:○○○・・・】-->)があらかじめ入力されているものもあります。
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2 申請用総合ソフトの起動 |
登記・供託オンライン申請システムの「申請用総合ソフト」を起動します。 |
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3 登記・供託オンライン申請システムにログイン |
インターネットに接続して,登記・供託オンライン申請システムにログインします。 |
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4 申請様式の選択 |
利用する申請書様式を「申請用総合ソフト」の申請様式一覧から「登記申請書送信票(債権譲渡登記,質権設定登記)」を選択し,申請書送信票を表示します。 |
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5 「申請人プログラム」により作成した送信票の申請用総合ソフトへの読み込み |
1で債権譲渡登記の「申請人プログラム」により作成したオンラインデータのうち,送信票(XMLファイル)を,4で選択した「登記申請書送信票(債権譲渡登記,質権設定登記)」に読み込みます。 |
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6 申請書送信票の保存 |
「登記申請書送信票(債権譲渡登記,質権設定登記)」に申請書の情報(件名)及び納付情報を入力し,保存します。 |
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| 7 添付情報(オンライン申請データ)の添付 |
6で保存した「登記申請書送信票(債権譲渡登記,質権設定登記)」に,1で債権譲渡登記の「申請人プログラム」により作成したオンライン申請データ(shinsei.zip)を添付します。 |
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| 8 電子署名の付与 |
申請用総合ソフトで,「登記申請書送信票(債権譲渡登記,質権設定登記)」に電子署名を付与します(注)。 |
【参考】
「申請者操作手引書(導入編)[PDF]−3.4 電子署名に必要な証明書の取得」
「申請者操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)[PDF] 第2−9電子署名を付与する」 |
| 9 申請データの送信 |
電子署名の付与を終えたら,「登記申請書送信票(債権譲渡登記,質権設定登記)」を申請データとして登記・供託オンライン申請システムに送信します。 |
【参考】 登記・供託オンライン申請システムの利用時間・運転状況 |
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10 処理状況の確認 |
申請した手続の処理状況の確認や,到達通知の表示,納付情報の表示,登記・供託オンライン申請システムからのお知らせの表示については,申請用総合ソフトを利用して行います。 |
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| イ 申請データの送信後の流れ |
申請した手続の処理状況の確認や,到達通知の表示,納付情報の表示,登記・供託オンライン申請システムからのお知らせの表示については,申請用総合ソフトを利用して行います。操作方法や手順については「申請者操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)[PDF] 第3 処理状況確認等」に,詳しく掲載されていますので,御確認ください。
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1 到達通知の表示 |
オンライン申請後,申請データが登記・供託オンライン申請システムに登録された時点で,「申請用総合ソフト」により,到達通知を取得し,申請番号,到達日時などを確認することができます。 |
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| 2 債権譲渡登記所での受付・審査等 | 債権譲渡登記所で,登記・供託オンライン申請システムに登録されたオンライン登記申請について,受付・審査等を行います。 債権譲渡登記所での受付時間は次のとおりです。 月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から17時15分まで (注)オンライン登記申請の受付は,債権譲渡登記所で行います。 アの9で送信した申請データが,債権譲渡登記所での受付時間外(17時15分から21時までの間)に登記・供託オンライン申請システムに到達した場合,当該オンライン登記申請については,翌業務日の受付となります。 回線が混雑する場合等もありますので,申請データの送信当日に債権譲渡登記所での受付を希望される場合は,なるべく15時ころまでに申請データを送信してください。 |
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| 3 お知らせの受信 | 債権譲渡登記所の審査の結果,オンライン登記申請を取り下げる必要がある等の場合には,債権譲渡登記所からのお知らせを登記・供託オンライン申請システムを通じて通知します。 お知らせは,申請用総合ソフトにより取得して,確認することができます。 |
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| 4 納付情報の表示 | 債権譲渡登記所での審査が完了すると,登録免許税の納付情報(納付金額,納付期限,納付番号等)が歳入金電子納付システムに登録されます。 申請用総合ソフトでは,歳入金電子納付システムに登録された納付情報を取得し,電子納付を行うことができます。 納付が行われないと,登記をすることができません。また,納付期限は,歳入金電子納付システムに納付期限情報が登録された日の翌業務日までとなりますので,御注意ください。 |
【参考】 登記・供託オンライン申請システムホームページ 電子納付による手数料等のお支払について 電子納付情報Webサイト |
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| 5 申請人への通知 | 登記完了後の譲受人又は質権者(抹消登記の場合は,譲渡人又は質権設定者)への通知は,窓口申請・郵送申請の場合と同様に,債権譲渡登記所から書面による通知を郵送します。 |
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。