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動産譲渡登記の申請

手  続  名 動産譲渡登記の申請
手 続 根 拠 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第7条,第9条,第10条
動産・債権譲渡登記令第7条,第8条ほか
動産・債権譲渡登記規則第8条ほか
手 続 対 象 者 動産譲渡登記の申請をしようとする者
提 出 時 期 任意の時期
提 出 方 法 申請書を作成し,登記すべき事項等を記録した磁気ディスク(FD,MO,CD−R又はCD−RW)を添付して,東京法務局民事行政部動産登録課に提出してください。
登 録 免 許 税 登録免許税を納付する必要があります。
動産譲渡登記:1件につき7,500円
延長登記:1件につき3,000円
抹消登記:1件につき1,000円
添付書類・部数 法務省ホームページを御覧ください。
申 請 書 様 式 動産譲渡登記申請書  <本人申請> PDF  一太郎
           <代理申請> PDF  一太郎 
延長登記申請書  PDF  一太郎
抹消登記申請書  PDF  一太郎

上記の申請書等については,様式を提供していますので,必要なものをクリックしてください。A4版縦の紙に印刷し,必要事項を記入してお使いください。
 なお,PDFの閲覧には,アドビシステムズ社が無償提供しているAdobe Readerが必要です。一太郎の閲覧には,ジャストシステム社が無償提供している一太郎ビューアが必要です。
記載要領・記載例 動産譲渡登記申請書  <本人申請> PDF
           <代理申請> PDF
延長登記申請書  PDF
抹消登記申請書  PDF
提  出  先 東京法務局民事行政部動産登録課が提出先となっています。
受 付 時 間 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分〜午後5時15分
相 談 窓 口 上記提出先が相談窓口になっています。
審 査 基 準 動産・債権譲渡登記令第11条ほか
標準処理時間 申請内容等により異なりますので,東京法務局民事行政部動産登録課にお問合せください。
不服申立方法 東京法務局長に審査請求をすることができます。
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