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開示請求等において必要となる本人等確認書類

 

場合分け 必要となる書類等
 本人が請求する場合
 窓口に来所して請求
・運転免許証等本人であることが確認できる書類
 
 郵送等での請求
運転免許証等本人であることが確認できる書類のコピー
住民票の写し等(30日以内に作成されたものに限ります。なお,コピーは認められません。)
 法定代理人が請求する場合
 窓口に来所して請求
運転免許証等法定代理人本人であることが確認できる書類
戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお,コピーは認められません。)
 郵送等での請求
運転免許証等法定代理人本人であることが確認できる書類のコピー
住民票の写し等(30日以内に作成されたものに限ります。なお,コピーは認められません。)
戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお,コピーは認められません。)


(注意事項)
・ 本人であることが確認できる書類には,運転免許証のほか,健康保険被保険者証,在留カード等が該当します。
・ やむを得ない理由により,住民票の写しが提出できない場合,開示請求窓口に事前に御相談ください。
・ 法定代理人の資格を証明する書類には,戸籍謄本のほか,戸籍抄本,家庭裁判所の証明書等が該当します。
・ 婚姻や転居等によって,書類に記載されている氏名や住所等の記載事項が異なっている場合,請求書に記載している氏名や住所等が記載されている他の書類をご用意ください。


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