開示請求等において必要となる本人等確認書類
場合分け | 必要となる書類等 | |||||||
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・運転免許証等本人であることが確認できる書類 |
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上記に加え、以下の書類が必要となります。 ○「法定代理人」による請求の場合
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上記に加え、以下の書類が必要となります。 ○「法定代理人」による請求の場合
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※ 写しの送付による開示の実施を希望する場合は、返信用封筒及び返信用切手が必要になります。
(長形3号封筒の場合 切手の目安:司法試験84円、司法書士・土地家屋調査士94円 )
例:司法試験の成績を郵送で請求する場合
□保有個人情報開示請求書を記載のうえ、300円分の収入印紙貼ったもの
□運転免許証等本人確認書類
□住民票の写し原本(30日以内に取得したもの)
□長形3号の返信用封筒に84円の切手を貼ったもの
(注意事項)
・ 本人であることが確認できる書類には、運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード、在留カード等が該当します。
・ 請求書を郵送して開示請求を行う場合には、本人であることが確認できる書類に加え、住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。また、コピーは認められません。)が必要になります。
・ 請求書を郵送して開示請求を行う場合において、本人確認書類として、個人番号カードのコピーを送付する際には、個人番号の記載がない表面のみのコピーを提出してください。また、被保険者証のコピーを提出する場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングが施されたコピーを提出してください。
・ やむを得ない理由により、住民票の写しが提出できない場合、開示請求窓口に事前に御相談ください。
・ 法定代理人の資格を証明する書類には、戸籍謄本のほか、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書等が該当します。
・ 任意代理人の資格を証明する書類には、委任状が該当し、任意代理人本人であることが確認できる書類、住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。また、コピーは認められません。)に加え、委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)又は委任者本人の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピーを添付してください。
・ 婚姻や転居等によって、書類に記載されている氏名や住所等の記載事項が異なっている場合、請求書に記載している氏名や住所等が記載されている他の書類を御用意ください。