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公安調査庁の所掌に係る事務の実施基準及び準則に関する訓令

  (目的)
1条 この訓令は,中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき,公安調査庁の所掌する事務を適正に行うための実施基準及び準則を定めることを目的とする。
  (所掌事務)
2条 公安調査庁は,破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。以下「団体規制法」という。)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査,処分の請求及び規制措置等,公安調査庁設置法(昭和27年法律第241号)第4条に掲げる事務を所掌する。
  (実施基準)
3条 公安調査庁は,その所掌事務を実施するに当たり,基本的人権に配意しつつ公共の安全の確保を図ることをその基準とする。
  (準則)
4条 公安調査庁は,前条の基準にのっとり,次の各号に掲げる事項を準則として事務を行うものとする。
   (1)  日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限しないこと。
  (2)  破壊活動防止法,団体規制法その他関係法令の定めるところに従って,その事務を行うこと。
  (3)  規制に関する調査を行うに当たっては,関係法令に規定する場合を除き,いやしくも強制にわたることがないようにすること。
  (4)  情報提供者及び団体等の名誉又は信用を害することがないようにすること。
  (5)  規制に関する調査等によって得られた秘密については,厳守すること。
  (6)  入手した情報は,政府・関係機関に提供するなどし,公共の安全の確保のための施策の決定に寄与するよう努めること。
  (7)  公共の安全の確保に関し,関係機関と相互に緊密な連携を図ること。
  (8)  時代の変化に即応した調査体制を構築し,優れた人材の確保及び育成に努めるなどして,業務の効率化を進めるとともに,機能の充実強化を図ること。
    附 則
  この訓令は,平成13年4月1日から施行する。