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公安調査庁が,その所掌に係る破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく公共の安全の確保のための業務の実施に当たり達成すべき目標(平成14年度)

法務省秘企訓第316号

公安調査庁長官


 中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき,平成14年度において,公安調査庁が,その所掌に係る破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく公共の安全の確保のための業務の実施に当たり達成すべき目標を,次のように定める。
  平成15年3月28日

法 務 大 臣 森 山 眞 弓


平成14年度において,公安調査庁が,その所掌に係る破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく公共の安全の確保のための業務の実施に当たり達成すべき目標

 基本目標1
 観察処分の実施を通じてオウム真理教の活動状況を明らかにする。

 オウム真理教の組織,活動等の把握状況を指標とする。

 基本目標2
 内外情勢に関する調査を通じて公共の安全の確保にかかわる情報の政府機関への適切な提供に努める。
 情報の提供状況を指標とする。

   附 則
 この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

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