公安調査庁が,その所掌に係る公共の安全の確保に寄与するための業務の実施に当たり達成すべき目標(平成18年度)
法務省秘企訓第313号
公安調査庁長官
中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき,平成18年度において,公安調査庁が,その所掌に係る公共の安全の確保に寄与するための業務の実施に当たり達成すべき目標を,次のように定める。 平成18年3月29日 |
法務大臣 杉 浦 正 健
平成18年度において,公安調査庁が,その所掌に係る公共の安全の確保に寄与するための業務の実施に当たり達成すべき目標 |
※ | オウム真理教の活動状況,危険性の解明の度合い及び地方公共団体からの情報提供要請に対する回答率,また,破壊的団体等の調査の過程で得られた情報の提供の正確性,適時性及び迅速性を指標とする。 |
附 則
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。