法務省の環境配慮について
平成15年7月11日
事務次官決定
「環境基本計画-環境の世紀への道しるべ」(平成12年12月22日閣議決定。以下「基本計画」という。)に基づき,法務省の環境配慮について以下のとおり定める。
記
1 | はじめに 政府は,持続可能な社会を構築するためには,社会を構成するあらゆる主体が環境に対する自らの責任を自覚し,公平な役割分担の下で,自主的かつ積極的に環境負荷を低減していくことを目指すことが必要であることを認識し,基本計画を閣議決定した。基本計画の効果的な実施のためには,自らの行動への環境配慮の織り込みに努めることが必要であり,基本計画も,関係府省は,自主的に環境配慮の方針を明らかにし,その推進に努めるものとしている。 このため法務省においては,環境基本計画の実行計画となる自らの環境配慮の方針を策定し,達成目標を含めた具体的取組とその推進体制の枠組みを定め,その取組の推進を図ることとする。 |
2 | 環境配慮の方針 |
(1 | ) 大気環境の保全のための取組 |
ア | 公用車の低公害化 環境負荷の少ない低公害自動車の導入に一層努め,平成16年度末までに一般公用車の低公害車導入率を100パーセントにする。 |
イ | その他エネルギー使用量の抑制 公用車の効率的な利用,自転車の積極的な利用による公用車利用の抑制,昼休み等の消灯,エレベータの間引き運転,冷暖房の適正な温度設定などの手段を通じ,今後,電気,ガス及びガソリン,灯油その他の石油燃料の消費を年々逓減することを目標とする。 |
(2 | ) 水環境の保全のための取組 節水コマを利用するなどして,毎年度の水道使用量を平成14年度の水準以下に抑えることを目標とする。 |
(3 | ) 廃棄物の削減のための取組 |
ア | 環境負荷の低減に資する環境物品等の調達 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)の適切な実施を推進するための方針を定め,環境に配慮した物品調達に努める。 |
イ | 廃棄物の減量 文書の電子化・用紙の両面利用の徹底などを通じて用紙使用量を削減するとともに,耐久性の高い物品の購入及び廃棄物の分別・再利用の徹底に努めるなどして,廃棄物の発生を抑制し,その重量を平成14年度の水準以下に抑える。 |
ウ | 施設の緑化 敷地内の緑化に努めるとともに,屋上緑化等の推進を図る。 |
(4 | ) 被収容者への啓もう活動 矯正施設に収容されている被収容者に対し,日常生活におけるゴミの分別等の指導を通じて,環境意識を啓もうする。 |
3 | 配慮の方針推進の体制 上記2の方針の推進のため,環境配慮の方針推進本部(以下「推進本部」という。)を設け,その運営について次のように定める。 |
(1 | ) 推進本部の体制 |
ア | 本部長は,大臣官房長をもって充てる。 |
イ | 副本部長は,大臣官房秘書課長をもって充てる。 |
ウ | 委員は,次に掲げる者をもって充てるほか,本部長は,臨時に委員を指名することができる。 |
(ア | ) 大臣官房人事課長 |
(イ | ) 大臣官房会計課長 |
(ウ | ) 大臣官房施設課長 |
(エ | ) 大臣官房厚生管理官 |
(2 | ) 推進本部の業務 推進本部は,次に掲げる業務を行う。 |
ア | 環境配慮の方針の改定案の作成 |
イ | 環境配慮の方針の推進 |
ウ | 年1回以上の環境配慮の方針の進ちょく状況の点検及び公表 |