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債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください

法務省大臣官房司法法制部審査監督課
 悪質な業者が,「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前又は類似の債権回収業者の名前をかたって,「債権譲渡を受けた」などとして架空の債権を請求するケースについての相談・情報が,法務省や消費生活センター等に寄せられています。

〔このような請求を受けた場合は以下のとおり対処しましょう。〕

1.心当たりのないものは支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。

 支払わない場合には「裁判になる」,「差押えを強制執行する」,「勤務先に集金に行く。出張旅費もあわせて請求する」,「信用情報機関のブラックリストに登録する」といった,脅しのような文句があったとしても,慌てて支払ったりしないようにしましょう。いったん支払うと,取り戻すことは困難になります。また,支払ったことにより新たな請求を受けるケースも少なくないようです。親族の誰かの債務であっても,保証人等になっている場合でない限りあなたあてには請求することができませんので,債務を負っているとされている親族本人に確認するようにして,不審に思った場合は取り合わないようにしましょう。

2.悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。

 それが債務を確認するためや支払い意思のないことを伝えるものであっても,こちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。たとえ業者側から連絡があっても,名前,住所,電話番号,勤務先等の個人情報は絶対に知られないようにしましょう。

3.法務大臣の許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業(※)を営むことができません(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)。

 法務大臣の許可した債権回収会社(ここをクリックすると一覧表の画面がご覧いただけます。)については,当法務省ホームページで確認することができます。
 たとえそこに「請求をしてきた会社の会社名」があったとしても,請求根拠に心当たりがない場合には,本当の債権回収会社からの請求ではない可能性も考えられますので,確認のため,当省ホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。
※「債権管理回収業」とは,弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいいます。(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項)

4.架空の債権の請求は,犯罪にあたる可能性がありますので,悪質な場合には,最寄りの警察署に相談しましょう。

 そのためにも,請求の書類等は念のため保管しておいた方がよいでしょう。

5.法務大臣の許可した債権回収会社が,出会い系サイト,アダルトサイト,ツーショットダイヤルの利用料を請求することはありません。また,例えば「有料番組未納料金」,「電子消費者契約通信未納利用料」などと称するものを請求することもありません。

6.法務大臣の許可した債権回収会社は,次のような方法により請求や督促を行うことはありませんので,注意してください。

(1)目隠しシールのないハガキや電子メール,携帯電話等での請求や督促
(2)連絡先として多数の電話番号を列挙
(3)請求書面で,担当者の連絡先として携帯電話を指定
(4)個人名義の口座を回収金の振込先に指定

7.法務省が,債権回収を業者に依頼することはありません。
また,「法務省認可特殊法人」,「法務省認定特別法人」,「法務省認定債権回収業者加盟店」などといった機関は存在しません。さらに,債権回収に関して,例えば「(電子消費者契約民法特例法上の)法務省認定通達書」,「法務省認可通告書」等の制度もありません。

その他注意を呼びかけるホームページもご覧ください。

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