債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください
〔このような請求を受けた場合は,以下のとおり対処しましょう。〕
1.心当たりのない請求は支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。
また,支払ったことにより,更に新たな請求を受けるケースも少なくないようです。親族の誰かの債務であったとしても,保証人等になっている場合でない限り,あなた宛てに請求することはできません。債務を負っているとされている親族本人に確認するようにして,不審に思った場合は,取り合わないようにしましょう。
2.悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。
3.法務大臣の許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業(※)を営むことができません(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)。
たとえ実在する債権回収会社であったとしても,請求根拠に心当たりがない場合には,債権回収会社になりすましている可能性も考えられます。確認のため,当省ホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。
※「債権管理回収業」とは,弁護士又は弁護士法人以外の者が委託を受けて,法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって,特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいいます(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項)。
4.架空の債権の請求は,犯罪に当たる可能性がありますので,悪質な場合には,最寄りの警察署に相談しましょう。
5.法務大臣の許可した債権回収会社が,出会い系サイト,アダルトサイトの利用料等を請求することはありません。
また,例えば「有料番組未納料金」,「電子消費者契約通信未納料金」等と称するものを請求することもありません。
6.法務大臣の許可した債権回収会社は,次のような方法により請求や督促を行うことはありませんので,注意してください。
(2) 連絡先として多数の電話番号を列挙
(3) 請求書面で,担当者の連絡先として携帯電話を指定
(4) 個人名義の口座を回収金の振込先に指定
7.法務省が債権回収を業者に依頼することはありません。
また,債権回収に関して,例えば「(電子消費者契約民法特例法上の)法務省認定通達書」,「法務省認可通告書」等の制度もありません。
最近は新しい手口の詐欺も増えていますので,御注意ください。
- 債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧[PDF:69KB]
その他,注意を呼びかける関係機関のホームページもご覧ください。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。