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司法制度改革審議会意見(司法試験関係)に関する司法試験管理委員会決定について

平成13年11月29日
担当:司法試験管理委員会

 司法試験管理委員会は,平成13年6月12日に司法制度改革審議会意見書が内閣に提出され,同年6月15日に同意見を「最大限に尊重して司法制度改革の実現に取り組むこととし,速やかにこれを推進するための所要の作業に着手する」との閣議決定がなされたことを受け,同年11月9日に,今後の司法試験について次のように決定しました。

 平成14年度以降の司法試験について
   司法試験管理委員会は,平成14年度以降の司法試験について,司法制度改革審議会意見を最大限尊重することを決定しました。
   同意見においては「平成14(2002)年の司法試験合格者数を1,200人程度とするなど,現行司法試験合格者数の増加に直ちに着手すること」が提言されております。

 平成14年度以降に行われる論文式試験における合格枠制について
   平成14年度から,司法試験合格者数が1,200人程度になることが見込まれることから,合格枠制における無制限枠と制限枠の比率を,「7対2」から「9対2」に変更することを決定しました。
   本決定は,合格者の増加分を無制限枠による合格者数に加え,制限枠による合格者数は現状程度を維持するためになされたものであり,本年11月29日に「司法試験第二次試験の論文式による試験の合格者の決定方法に関する規則」(平成3年司法試験管理委員会規則第1号)の一部を改正しました(同日付け官報掲載)。

 平成16年度以降に行われる論文式試験について
   平成16年度以降に行われる司法試験第二次試験の論文式による試験における合格者の決定方法は,司法試験法第8条第2項に規定する方法である,いわゆる合格枠制によらないものとすることを決定しました。
   本決定は,司法制度改革審議会意見において「現行司法試験の合格枠制(丙案)は,平成16年度から廃止すべきである。」とされていることを踏まえたものであり,本年11月29日付け官報において告示しました。