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第3 試験実施の枠組み

1  実施日程

○  短答式試験及び論文式試験は,同時期に実施するものとし,毎年5月中旬ころまでに実施する。
○  合格発表は,毎年9月初めころまでに行う。また,合格発表前に,短答式試験の合格に必要な成績を公表することなどについて検討する。

  • 短答式試験及び論文式試験は同時期に実施するものとする。また,法科大学院修了者に対し,できるだけ早期に進路選択,就業の機会を与える必要から,試験日についても,法科大学院の修了日以後,できるだけ早期に設定することとし,毎年5月中旬ころまでに実施する。

  • 合格者が年内に司法修習を開始することを可能とするため,合格発表は毎年9月初めころまでに実施することとし,将来的には,更なる早期化が可能かどうか検討する。また,受験者ができるだけ早い段階で進路選択を行えるようにするため,合格発表前に,短答式試験の合格に必要な成績を公表することなどについて検討する。


2  試験日程

○  短答式試験及び論文式試験の日程は,連続する4日間程度とする方向で検討する。
○  短答式試験については,3科目を一括して実施する現行の方法ではなく,各科目につき各別に実施する。

  • 短答式試験及び論文式試験の日程は,各科目の試験時間,受験者の便宜等を考慮し,連続する4日間程度とする方向で,会場確保の問題等も踏まえて更に検討する。

  • 短答式試験については,科目ごとに試験時間を設定するのが相当であることなどから,3科目を一括して実施する現行の方法ではなく,各科目につき各別に実施する。


※  試験日程のイメージは別添のとおり。

3  試験科目の範囲

○  公法系科目,民事系科目及び刑事系科目については,法務省令をもって試験範囲を示すことはしない。ただし,明確に試験範囲から除かれる部分がある場合には,法務省令において明示する。
○  選択科目の試験範囲については,別途検討されるべきものである。
○  公法系科目,民事系科目及び刑事系科目において,選択科目とされた法分野と領域が重なる部分がある場合も,その部分からの出題を避けることとはせず,改正司法試験法に定められた各科目の分野からの出題として適当であるかどうかという観点から判断する。

  • 試験科目について,改正司法試験法に「○○法に関する分野」とあるのは,出題の範囲が○○法と称する法典に限定されない趣旨である。

  • なお,公法系科目の一分野である「行政法」については,特定の法典を単位とするものではないが,かつて,司法試験の法律選択科目であったときにもその範囲は定められていなかった。新司法試験においても,その出題分野については,具体的な問題作成作業の過程において,法科大学院教育の在り方を踏まえつつ検討が行われ,さらに,試験が重ねられる中で,おのずと一定のイメージが確立していくものと考えられる。

  • 明確に試験範囲から除かれる部分がある場合には,例えば,現行司法試験において,司法試験管理委員会規則によって,商法の「保険,海商」の部分を除くことが定められているように,法務省令において定めることとする。

  • 選択科目の試験範囲については,法科大学院におけるカリキュラム編成等を踏まえ,別途検討されるべきものである。なお,選択科目とそれ以外の科目との間で,それぞれの法分野の領域が重なり合うことがあり得るが,そのような場合においてもそれぞれの領域に境界を設けて試験範囲を狭めることなどはせず,出題に当たっては,例えば「公法系科目」として改正司法試験法に定められた科目の分野からの出題として適当であるかといった観点から判断する。