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第6 短答式試験と論文式試験の総合評価の在り方

1  短答式試験による一次評価の在り方

○  「短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者」の判定方法については,更に検討する。

  • 改正司法試験法第2条第2項に定める「短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者」の判定について,次のいずれの方法が適当かについて更に検討する。
    ア  全科目総合の「合格に必要な成績」のみにより判定する。
    イ  全科目総合の「合格に必要な成績」により判定することに加え,法曹となろうとする者に必要な最低限度の知識等を有しているか否かを的確に判定するため,科目ごとの最低ライン(これに達していない者については,その一事をもって不合格とするラインをいう。以下同じ。)を設定する。


2  総合評価の在り方

○  総合評価においては,論文式試験の配点の比重を短答式試験より相当程度大きいものとする方向で,その方法について更に検討する。

  • 総合評価においては,新たな法曹養成の理念を踏まえ,論文式試験の配点の比重を短答式試験より相当程度大きいものとする。

  • 法曹となろうとする者に必要な最低限度の分析,構成,論述等の能力を有しているか否かを的確に判定するため,論文式試験において,科目ごとの最低ラインを設けることが必要かどうかについて検討する。


3  その他

○  論文式試験については,考査委員を十分に確保するなど,適正な答案審査体制の確保に配意する。

  • 論文式試験については,その出題内容の高度化による評価の複雑・困難化等をも考慮し,考査委員一人当たりの答案審査通数が適正なものとなるよう,考査委員の確保や採点期間の設定などに配意する必要がある。