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第7 その他新司法試験の在り方に関連する事項

○  視覚障害者,上肢に障害を持つ者等,試験実施に当たり特別な措置が必要な受験者に対し,適正な措置がとられるよう配慮すべきである。

  • ノーマライゼーション(健常者と障害者が分け隔てなく生活できる社会)実現の観点から,現行司法試験においては,障害者の申請に基づき,障害の程度,態様に応じて,試験時間の延長,別室での受験等の特別措置を認めているが,新司法試験においても,これにふさわしい適正な特別措置がとられるよう配慮すべきである。