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新司法試験の在り方検討グループ等の設置について

別紙1
(平成15年2月19日司法試験管理委員会決定)
1  「新司法試験実施に係る研究調査会設置要綱」第2条の任務を,第7条に定める設置期限内において適正かつ効率的に処理するため,新司法試験実施に係る研究調査会(以下「新司法試験調査会」という。)の下に「新司法試験の在り方検討グループ」(以下「在り方検討グループ」という。)及び「新司法試験の科目別検討ワーキンググループ」(以下「科目別ワーキンググループ」という。)を置く。
2  在り方検討グループ及び科目別ワーキンググループにおいては,それぞれ次の事項に関する研究調査を行うものとする。
(1 ) 在り方検討グループ
 在り方検討グループにおいては,新司法試験の理念と具体的実施の中間を埋めるものとしての,新司法試験実施の在り方に関する研究調査を行うものとし,その具体的な事項は以下のとおりとする。
ア  新司法試験において選抜すべき法曹像
イ  短答式試験において判定すべき能力及びそれを判定するための出題の在り方
ウ  論文式試験において判定すべき「事例解析能力,論理的思考力,法解釈・適用能力等」及びそれを判定するための出題の在り方
エ  短答式試験と論文式試験の総合評価の在り方
オ  その他新司法試験の在り方に関する事項
(2 ) 科目別ワーキンググループ(公法系,民事系及び刑事系ワーキンググループ)
 科目別ワーキンググループにおいては,新司法試験の具体的実施内容に関する研究調査を行うものとし,その具体的な事項は以下のとおりとする。
ア  試験科目の範囲
イ  出題形式・解答形式
ウ  試験時間・日程
エ  問題数,融合問題の在り方
オ  採点方法
カ  合否判定方法・基準
キ  その他新司法試験の具体的実施に関する事項
 なお,在り方検討グループと科目別ワーキンググループ間の問題意識の共有,意見交換のために,適宜在り方検討グループと科目別ワーキンググループの意見交換の場を設けるものとする。
3  科目別ワーキンググループの研究調査は,必要に応じて法律単位グループ(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法の単位グループ)においても行うことができるものとする。