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新司法試験実施に係る研究調査会(第1回)議事録

(司法試験管理委員会庶務担当)

1  日時

平成15年2月19日(水)16:30~17:30

2  場所

東京高等検察庁第2会議室

3  出席者

(委員)
 相澤哲,池田真朗,石川敏行,井田良,稲葉一生,上野泰男,上村達男,江口とし子,江藤洋一,大橋正春,小津博司,小野瀬厚,笠井治,菊池洋一,小早川光郎,小林宏司,佐伯仁志,佐久間修,椎橋隆幸,柴田和史,鈴木健太,関俊彦,大善文男,髙橋宏志,團藤丈士,寺島秀昭,德田和幸,戸松秀典,冨田秀実,中川丈久,中川徹也,長沼範良,長谷部恭男,畠山稔,波床昌則,堀嗣亜貴,本間通義,増田亨,松岡久和,水野武夫,三角比呂,宮川光治,山浦善樹,山下隆志,山根祥利,吉村典晃(敬称略)

 (司法試験管理委員会)
但木敬一委員長

 (同委員会庶務担当(法務省大臣官房人事課))
池上政幸人事課長,加藤俊治人事課付,横田希代子人事課付,伊藤光治試験管理官

4  議題

(1)  座長の選任等
(2)  研究調査の進め方について

5  配布資料

6  議事等

(1)  委嘱状の交付
【池上人事課長】後ほど,この調査会の座長を皆様方の互選によりお決めいただきたいと思いますが,それまでの間,庶務担当の私が進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いします。
 まず始めに,但木敬一司法試験管理委員会委員長から本調査会委員への委嘱状の交付を行わせていただきます。
 民事系の池田真朗先生に皆様を代表して,委嘱状をお受けいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。

(委員席前中央において但木委員長から委嘱状交付)

【池上人事課長】ありがとうございました。それでは,本研究調査会の発足に当たりまして,但木敬一司法試験管理委員会委員長からあいさつがございます。

(2)  司法試験管理委員長あいさつ
【但木委員長】司法試験管理委員会委員長を務めさせていただいている法務事務次官の但木でございます。「新司法試験実施に係る研究調査会」の発足に当たりまして,一言あいさつを申し上げます。
 皆様方には,大変御多用の中,本調査会への御参加につきまして,快く御承諾をいただきまして,更に本日御参加いただきまして,誠にありがとうございます。皆様御承知のとおり,昨年11月29日に「司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律」が国会において成立したところであり,3年後の平成18年からは,新しい司法試験が実施されることとなっております。
 21世紀の司法を支えるにふさわしい資質・能力を備えた人材を「プロセス」により養成することの重要性は,改めて申すまでもないところでございますが,司法制度改革の第一歩として,法曹養成制度の改革が行われましたことは,誠に意義深いものと思っております。
 しかしながら,法改正がなされたとは申しましても,新たな司法試験の在り方につきましては,未だその具体的内容が示されておらず,今後検討すべき多くの課題が残されております。司法試験管理委員会といたしましては,司法試験制度の改革は未だ途半ばにあると受け止めております。
 このようなことから,司法試験管理委員会決定により本調査会を設置することといたしました。皆様方にお集まりいただき,新たな司法試験の実施の在り方の御検討をお願いすることとしたものでございます。
 新たな司法試験を,法曹養成制度改革の理念に基づきます,真に充実した,意義のあるものとしていくためには,今後における皆様方の御尽力によるところが極めて大きいものと,御期待申し上げる次第でございます。
 皆様方には,大変お忙しい中とは存じますが,本調査会の担う役割の重要性にぜひ御理解をいただき,何とぞ御協力を賜りますよう,ここに深くお願い申し上げる次第でございます。
 はなはだ簡単ではございますが,以上で私からのあいさつとさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。

(3)  座長の選任
【池上人事課長】引き続きまして,設置要綱第4条の定めによりまして,座長の選出をお願いいたします。
 座長の選任につきましては,委員の互選によることとされておりますが,どなたか御推薦をお願いできますでしょうか。

【稲葉委員】刑事系委員の稲葉でございます。推薦ということなのでございますが,大きく公法系・民事系・刑事系と3つの分野がございます。現在の司法試験の考査委員の座長は公法系の憲法の先生にお願いしているということですので,ここではそれ以外のグループから選任させていただいた方がいいのではないかと思います。
 すると,民事系・刑事系からということになるわけですが,やはり民事系が各法の中で一番人数も多いということで,民事系の中から座長を選ぶのが良いのではないかと思います。そうすると,どの法律にするかということが難しいところではございますが,民法・商法・民事訴訟法の中では,民事訴訟法がいずれの実体法にも関わるので良いのではないかと思います。
 そして,民事訴訟法の中からということになると,御経験等から言って,髙橋宏志委員が適任かと思われますので,推薦させていただきたいと思います。

【池上人事課長】他に御意見等はございませんでしょうか。
 それでは,他に御意見もないようなので,民事系の髙橋委員に座長をお願いしたいと思いますが,いかがでしょうか。(拍手)
 それでは髙橋委員に,こちらの座長席にお移り願いたいと思います。

(髙橋委員座長席に移動)

【髙橋座長】それでは,皆様の御意向ですので座長の役を務めさせていただきます。最初に,この会の構成から始めさせていただきます。座長は私が務めさせていただきますが,緊急の場合が発生するかもしれませんので,念のため座長代理というものを指名することとなっておりますので,議事に入ります前に,座長代理についてお諮りさせていただきます。
 座長代理は,御異論がなければ,座長が指名して良いということになっておりますので,座長代理を選ばせていただきたいと思います。
 先ほどの稲葉委員の推薦の御言葉ですと,公法系は(司法試験考査委員会議の議長に)既に選任済みであり,民事系は,先ほど私が選任されました。すると,刑事系ということになりますが,この会では訴訟法の方が良いということでしたので(笑),刑事訴訟法の椎橋隆幸委員にお願いをしたいと考えますが,いかがでございましょうか。(拍手)
 よろしゅうございますか。それでは,椎橋先生どうぞよろしくお願いいたします。

【池上人事課長】恐縮ですが,但木司法試験管理委員会委員長は,所用につきここで退席させていただきます。

(但木委員長退席)

(4)  議事の取扱いについて
【髙橋座長】今日の議題である「研究調査会の進め方」に入る前に,この種の研究会・調査会におきましては,議事の公開の問題をあらかじめ決めておくという習わしでございますので,これをまず御審議願います。
 近年,審議会などにおきましては,基本的にはオープンにする方向であるというふうに承知しております。
 しかし,先ほどの但木委員長の御発言にもございましたように,これは新司法試験の在り方,出題内容,出題方法といろいろなところに関わるわけでありますが,それは法科大学院の教育内容がまだ固まっていない段階では,いろいろと微妙な問題もあろうかというふうにも思います。
 新司法試験の在り方についての議論を先に公表していくことが,杞憂であろうかとは思いますが,法科大学院のカリキュラム関係に何か微妙な影響を与える恐れがないとは言えません。
 このように相反する要素があるわけですが,この相反する要素について勘案した上で,議事録の公開について御意見をいただけないでしょうか。

【水野委員】弁護士の水野です。議事録は,司法制度改革審議会,司法制度改革推進本部といずれも公開してきております。
 この研究調査会も,法科大学院を準備している大学が,どういった議論を進めていくのかということを非常に注目しているところでございます。
 議論の結論だけを公開するというのではなく,議論の過程も併せて公表することは重要だと思いますので,議事録は顕名で公表すべきだと思います。

【髙橋座長】ありがとうございました。ほかに御意見はありますでしょうか。
 水野先生から御意見が出ましたが,皆様大体同じお考えということでよろしいでしょうか。

【横田人事課付】庶務担当の人事課付の横田でございます。ただ今の御意見に関連して発言させていただきますが,発言者を顕名として議事録を作成し,公表する場合,委員の発言内容については正確な議事録を作成したいと思います。
 しかし,試験の適正な実施に支障を及ぼす恐れのある事項等については部分的に非公開とするとともに,庶務担当からの説明等で冗長なものについては適宜その要旨の記載程度にさせていただければと思います。よろしくお願いします。

【髙橋座長】念のため確認させていただきますが,今お話ししている公表する議事録というのは,全体会のことです。全体会の議事録を顕名で公表するかどうかということについて,議論しています。よろしいですか。
 それでは,ただ今の庶務担当からの発言の内容を含めまして,「発言者は顕名として議事録を作成し,公表する。ただし,公表することにより,試験事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある事項については非公開とし,庶務担当からの説明等については適宜その要旨を記載することができる。」こととしたいと思いますが,いかがでしょうか。(拍手)
 ありがとうございました。それでは,そのように決定いたします。
 なお,本調査会の活動としては,実質的な検討を行うのに適した小グループでの会合が主体となると思われますが,その場合の議事の取扱いについては,この後,検討グループ等の設置について庶務担当からの説明があるとのことですので,その後で改めてお諮りさせていただきます。
 それでは,庶務担当から,皆様のお手元にございます資料の確認をしていただきます。

(5)  配布資料の確認
【横田人事課付】(配付資料1~5の確認後,資料1~4につき簡単に説明)
 資料5は,研究調査会の大まかなスケジュールを案としてお示しするものです。
 設置要綱の第7条で,本研究調査会は,平成15年の12月31日をもって終了いたしますので,そこで研究調査結果を報告することとされております。
 さらに,同調査結果についてできるだけ国民各層からの御意見を頂戴するという趣旨から,最終報告の前に中間報告を提出していただき,それについての意見募集を行う機会を設けてはいかがと考えておりますので,このスケジュール案では,8月頃に中間報告を提出し,その後9月まで意見募集を行い,その結果を踏まえて12月に最終報告を取りまとめようとしています。
(各ワーキンググループごとに,座長役としての「主査」,庶務担当との連絡調整役としての「幹事」の選出を願いたい旨説明)

【髙橋座長】資料4までは,既に司法試験管理委員会においても決定されていることですが,ただ今の事務局からの説明について,御質問等ございますでしょうか。

(6)  研究調査の進め方
【髙橋座長】それでは,続きまして,資料5の研究調査の進め方を議題といたします。ただ今,説明のありました研究調査スケジュールについての事務局案について,御意見等を伺いたいと思います。

【宮川委員】在り方検討グループの宮川です。
 最終報告を12月に司法試験管理委員会に提出するということは,絶対条件なのでしょうか。
 先ほど,この委員会での審議事項,あるいは取りまとめの結果が法科大学院での教育内容に大きな影響を与えるだろうというお話がありまして,私もそのとおりだと思うのですが,それだけに慎重さも求められるということなのだろうと思うのです。
 かなり過密なスケジュールであり,厳しいかなと感じました。これはどうしても12月でなければいけないのですか。

【髙橋座長】資料1の設置要綱第7条にもあるように,設置期限が12月31日です。置かれるのが12月31日である以上,最終報告の中身がどうなるかは別として,区切りとしては,12月31日となるものと考えております。

【池上人事課長】庶務担当としても,ただ今,座長がおっしゃられたように考えております。
 また,これは最終的な御決定までいただく,あるいは完全な合意に至るまで細部に渡って決定いただくということまでは,司法試験管理委員会としても考えていないと考えております。
 また,司法試験管理委員会の方では,最終報告もそのままの形で公表することを考えていると承知しております。

【宮川委員】関連してですが,新しく平成16年の1月1日に置かれる司法試験委員会の下にも,やはりこの調査会のような調査会が設置されて,事実上メンバーは承継されるのかと思いますが,我々の研究をそこで承継してやっていくこということは可能ではないでしょうか。

【髙橋座長】それは別に不可能ではなくて,新司法試験実施は平成18年からですから,それまでにはいろいろ準備もあるでしょうし,この種の研究の継続もあるかもしれませんが,それは新しい新司法試験委員会が決定されることで,我々としては与えられた期間に全力を尽くすということだと思います。
 よろしゅうございますか。慎重に審議を行わなければならないというのは,御指摘のとおりだと思います。他にスケジュール案に関して,何かございますか。

【本間委員】弁護士の本間でございます。資料3について質問をしたいと思います。これは当然資料5との関係もあるわけですが,「出題の在り方」というのは,具体的にどのようなものをイメージしておられるのか,教えていただけますか。

【髙橋座長】新司法試験の理念と具体的な実施の中間を埋めるということになっております。

【本間委員】2(1)のイに,「出題の在り方」とございますよね。ウにもあるかと思いますが。

【池上人事課長】司法試験管理委員会での御議論について,庶務担当では次のように理解しております。
 司法制度改革審議会,あるいは司法制度改革推進本部の法曹養成検討会等におきまして,司法試験はどのような試験であるべきかということは,相当議論されているところでございますし,新たに改正された司法試験法でも短答式あるいは論文式の在り方については,かなりの規定を設けております。
 ただ,その規定の仕方あるいは議論の到達した結論は,まだやや抽象的でございます。
 例えば,短答式試験の在り方についての法曹養成検討会の意見取りまとめによりますと,「基本的知識の有無を幅広くかつ客観的に問うには,最も適した試験であるという意見があったものの,従来の短答式の弊害(知識の丸暗記等)を指摘する意見もあったことから,新司法試験における短答式試験については,従来と同様のものとはせず,その在り方を工夫するものとする。」というような文言がございます。
 ここに言っております短答式試験において判定されるべき能力とは,必ずしもまだ一義的に明確にはなっておりませんし,出題形式についても,従来のものと同様とはせず,その在り方を工夫するということが提言されておりまして,なお検討の余地があろうかと思います。
 この検討会での結論,あるいは新司法試験法において,裁判官・検察官・弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定するとありますけれども,そこで問われるべき能力とは何なのか,それにふさわしい出題の在り方とはどのようなものなのかということを御論議いただきたいという趣旨で,このような御検討をお願いすることが定められたものと承知しております。
 また,論文式試験についても,御承知のとおり,新司法試験法におきまして,裁判官,検察官,又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析,構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とするとされておりまして,審議会の意見書あるいは検討会の意見の取りまとめによりますと,「例えば,長時間をかけて,これまでの科目割りにとらわれずに,多種多様で複合的な事実関係による設例をもとに,問題解決・紛争予防の在り方,企画立案の在り方等を論述させることなどにより,事例解析能力,論理的思考力,法解釈・適用能力等を十分に見る試験を中心とすることが考えられる」という記載がございまして,そこで問われるべき事例解析能力,論理的思考力,法解釈・適用能力というのは具体的にはどのようなものであるのか,それを判定するためにはどのような出題の在り方というのが望ましいのかということをもう少し具体的な出題に結びつけるような形で御論議いただき,御意見をいただきたいという趣旨であると承知しております。
 司法試験管理委員会はそのような形でお願いしているものであると考えております。

【本間委員】それでは,(2)「科目別ワーキンググループ」のイで出題形式というのがございますが,今の御説明ですと,こういったものも出題の在り方に含まれているということになるのでしょうか。
 それで,その相互関係はどのように理解したらよろしいのでしょうか。

【池上人事課長】もちろん一部議論の過程が重なる分野がないとは言いませんけれども,在り方検討グループに管理委員会がお願いしようとしているのは,より原理・原則的なもの,あるいは判定されるべき能力を中心として,どのような能力をどのような形で見ればいいかという,どちらかといえば総論的なものをお願いしているところでございまして,科目別ワーキンググループにおける出題形式・解答形式というのは,より具体的な試験問題に即したような形で,どのような問題を出し,どのようなな解答を求めるかといった専門・技術的な御議論を期待しているものだと考えております。

【本間委員】そういたしますと,出題の在り方グループが総論的な御議論をするということですから,科目別ワーキンググループは,その出題の在り方として在り方検討グループが御検討なさったものを受け止めながら,作業を進めていくということになるのでしょうか。

【池上人事課長】資料4をご覧いただきますとお分かりのように,司法試験管理委員会では,新司法試験の在り方検討グループの方も単に抽象的に独自に御議論をなさるだけではなくて,それぞれの科目別ワーキンググループの意見を聞きながら,あるいは意見交換をしながら,議論を進めていただくということを念頭に置いております。一方,科目別ワーキンググループの方も,単に専門・技術的なことだけを議論するのではなくて,在り方検討グループや他の科目系のグループとの意見交換を行いながら,それぞれの科目についてお願いした項目について議論を進めていただくことをお願いしているものと承知しております。

【本間委員】分かりました。

【大橋委員】大橋でございます。これは我々が決めることなのかもしれませんが,最終報告のイメージなのですが,具体的な問題のサンプルまで提示することまで考えられているのでしょうか。

【池上人事課長】もちろん科目によってはそのような取りまとめもあろうかと思いますが,司法試験管理委員会としては,具体的な問題を提示すること,あるいは御報告いただくことまでは,必ずしも求めていません。
 そのようなものが作成されましたならば,それは御報告いただいて,公表をしたいという趣旨だと理解しております。

【笠井委員】笠井でございます。本間委員の質問に戻ってしまうんですけれども,刑法は,すでに科目別ワーキンググループとして,数時間前から検討を始めたわけですけれども,そこでいろいろな議論をしておりますと,やはり在り方検討グループの意見をどうしても聞きたいという意見が聞かれます。
 その上でフィードバックをすることはどうしても必要だと思うのですが,ある程度在り方検討グループで総論的なイメージを集中的に議論していただいて,それを受け止める形で出発する方が論議の生産性として良いのではないかなという気もするのですが,その点はいかがですか。

【池上人事課長】司法試験管理委員会の方では,在り方検討グループの方でも単にいきなり抽象論から入るのではなく,科目別ワーキンググループでも在り方検討グループの課題についても一応の御議論をいただき,それぞれのお立場で意見を集約していただき,それを在り方検討グループの方にいわばぶつけていただいて,更に在り方グループと意見交換をしながら,双方で進めていくということを想定して,このようなグループ構成をしたところだと承知しております。

【笠井委員】それでは,具体的な検討を進めなければ分からないとは思うのですが,意見交換の頻度というのは,大体どれくらいかというイメージをお持ちですか。
 それから,各科目に主査を選任するということをされているようでありますけれども,主査と総論チームが会合するという形なのでしょうか。いろいろなバリエーションがあろうかと思いますけれども,どんなイメージで考えられていますか。

【池上人事課長】司法試験管理委員会で更に議論があったわけではないので,庶務担当としては,やや出過ぎた発言かもしれませんが,適宜1~2か月,各科目グループで御議論をいただいたならば,必要に応じて主査の方が代表して,あるいは幹事の方やその他の委員の方が入っても結構だと思いますが,在り方検討グループに対して,いろいろ意見を述べる場を,むしろ在り方検討グループで作っていただくというのが適当ではないかなというふうに思っております。
 ちょっと出過ぎた考え方ですけれども,庶務担当としてはそのように考えておりまして,この辺につきましては,それぞれ在り方検討グループとそれぞれの科目別ワーキンググループで御論議をいただければというふうに思っております。庶務担当としては,できる限りのお世話をさせていただきたいというふうに考えております。

【髙橋座長】他に御意見ございますか。それでは,ただ今いただきました御意見を踏まえまして,「基本的には資料5の内容に沿って今後の検討を進めることとする。」ことといたしたいと思いますが,いかがでしょうか。(拍手)
 ありがとうございました。それでは,資料5の案にしたがって今後の検討を進めることといたします。
 次に,本調査会の下に設けられる検討グループ等における議事の取扱い,議事録の点についてお諮りします。
 まず,在り方検討グループの議事録の公開については,新司法試験の理念と具体的実施内容との中間を埋める「総論部分」についての研究調査であることから,これについてはできる限り公表することが適当ではないかとの御意見もあると伺っておりますが,一方では,法科大学院に対し不用意な影響を与えることを懸念する声もまたあると伺っているところです。
 これについての御意見等を伺いたいと思います。

【宮川委員】新司法試験のイメージは従来の試験と違ったものであるということが,在り方検討グループの中で議論されていくこととなるかと思いますが,そこにおいて,各法科大学院で教育内容,あるいは教育の方法論等を検討される上で,良い意味で影響を与えていくような議論が展開されるということを期待しながら,私としては,在り方検討グループの議論については顕名で公開されたらどうかと思います。

【髙橋座長】議事録は顕名で公開すべきだという御意見ですが,他に何か御意見はございますか。

【小津委員】一点少し気になることだけを申しますと,在り方検討グループは,今日,我々3人しか出席しておりませんので,その点を,今日この場で決めなければいけないのかという問題がちょっと気になったところでございます。

【髙橋座長】そうですね。まだ新しくメンバーが加わる可能性もございます。
 それでは,今小津委員から御指摘がありましたが,いかがでしょうか。全体会としては,在り方検討グループの意見を聴くということで,座長一任ではございませんが,在り方検討グループの議論を聞いて座長が決めるという形を取らせていただければ,今日全員が御出席でないという状態を上手くカバーできるかと思いますが。
 よろしいでしょうか。(一同了承)
 それでは,科目別グループの方なのですが,これは資料3の2枚目の3にもありますように,科目別ワーキンググループの研究調査は,必要に応じていろいろな形があるということですが,それをどう考えるか。
 それから,こちらは先ほどの御発言にもございますが,場合によっては,具体的な試験問題の内容まで議論に出てくるという性格のグループでありますので,こちらの議事録の扱いはどういたしましょうか。

【戸松委員】科目別ワーキンググループでは,いろんな議論を自由に行って,微妙な問題についても遠慮なく言い合って,固めていった方が良いと思います。
 逐一,議論が公にされると,自由な議論に悪い影響を与える可能性がありますので,適宜全体会を開いてまとめていくということでありますから,全体会に至る過程を細かく公表する必要はないのではないか,むしろしない方が良いのではないかと思います。
 ただ,秘密裏に行うということはよろしくないので,議事概要的なものを作って,何についてどんな議論をしたかということだけをまとめておくという記録の残し方が良いのではないかと思います。

【髙橋座長】他に御意見はございますか。

【池田委員】民法の池田でございます。私もただ今の戸松先生の御発言に賛成でございまして,議論の過程について,全く秘密裏に行うわけではないけれども,自由にやっていく上で,議事の概要等を公開するというのが適当なのではないかと思います。
 それから,それに関連して,先ほどの在り方検討グループの議事の取扱いの件でございますけれども,最終的には,先ほど座長がおっしゃられたとおりで結構だと思いますけれども,人事課長の方からお話があったように,私としても,科目別ワーキンググループと在り方検討グループは研究調査の進展の過程で相互に意見交換しつつ,それを収斂して全体会で意見承認をしていくべきものと考えております。
 先ほど在り方検討グループの委員の方から,先行して公開していくべきではないかという御発言もございましたけれども,その在り方検討グループの御意見も私どもも受け止めて,また私ども科目別ワーキンググループの方からも在り方検討グループに意見をお届けして,相互に影響を及ぼしあいながら,結論を収斂させていくのが適当だと思いますので,その点からは,在り方検討グループの方の議事の公開の程度に関しても,在り方検討グループの座長の御判断とか全体の座長の御判断等も加わるとは思いますけれども,先ほど座長がおっしゃられたような形で,慎重に取り扱う部分があって然るべきではないかと思いますので,よろしくお願いいたします。

【髙橋座長】在り方検討グループの方の議事録の公表についての御注意をいただきありがとうございます。とりあえず,科目別ワーキンググループの議事録に話を絞らせていただきますと,戸松委員と池田委員は,大体同じ意見でございましたが,よろしゅうございますか。
 作業の性質から見て,顕名形式の議事録を公開するというのはなじまないですが,いろんな形もあるということで,秘密裏に議論が行われているわけではないということを示すために議事の概要的なものを作るということでよろしゅうございますか。

【横田人事課付】ただ今ご決定のありました科目別ワーキンググループの議事概要については,庶務担当のマンパワー等の問題もあり,委員の皆様方に作成の労をお取り頂きたいと存じますので,申し訳ございませんが,その点よろしくお願いします。

【戸松委員】幹事さんに作ってもらうことになるんですかね。

【髙橋座長】それは各グループごとにお決めいただくのかと思いますが,どうしても庶務担当にはマンパワーが足りないということですので,議事概要は,各グループそれぞれでということでよろしくお願いします。
 どの程度詳しく記録に残すかといったこともその時々の会議の種類によるのでしょうし,また先ほど,全体会の議事録については顕名にしましたが,そのときも公表することによって試験実施の適正な実施に影響を及ぼす恐れのある場合には,情報公開の対象から外れるわけですから,公表しないわけです。
 そういうことはもちろんあるということを前提に,それぞれが議事概要を作成していただくけれども,顕名形式の議事録は作成しないというのが,大方の御意見ということでよろしゅうございますか。(拍手)
 ありがとうございました。それではそのように決定します。
 以上をもちまして,本日予定されていた議事をすべて終了しましたが,何か御発言等ございますでしょうか。

【大橋委員】大橋でございます。先ほどもお話がありましたように,新しい制度を作る,新しい試験を作るということだろうと思うんです。
 私どもとしては,従来からは司法試験と二回試験というような形式以外に意識があまりない状態で来ています。
 日弁連の方では,アメリカで行われているMPTですか,こちらについての調査は行われているようですけれども,できれば庶務担当の方で,他の国における司法試験や専門職の試験についての資料を御用意いただければと思います。よろしくお願いします。

【髙橋座長】できる範囲で御協力したいと思います。他に御注意いただける点はございますか。

【池上人事課長】庶務担当から,本調査会での御議論の内容についての秘密の保持について,一つお願いをさせていただきます。
 本調査会における議事の公表の取扱いについては,ただ今お決めいただきましたが,その際にも御指摘がありましたように,本調査会での検討内容が公表に熟さない段階で外部に漏れますと,法科大学院の教育内容などに不用意な影響を与えるおそれなどがあります。
 そのため,本調査会での検討内容につきましては,公表する取扱いとされたものを除きまして,秘密の保持にはご留意いただきますようお願いいたします。
 このことにつきましては,司法試験管理委員会からも皆様へお願いするように申しつかったものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【髙橋座長】私も委員の一人なので,法的な義務ではございませんが,モラルとして,そういうことだろうと思っております。

【関委員】ちょっと一つ,よろしいでしょうか。我々の仕事の外枠というか範囲はどこで括られているかということなのですが,つまり,司法試験法の中で意見を出してまとめるということなのでしょうか。それとも司法試験法をはみ出してやるということなのでしょうか。
 つまり,資料では,短答式・論文式ということも前提にされていますし,科目も基本的には六法に限定されているわけですが,そういうものを,例えば科目が増えるとか,短答をやらないだとか,そういうことを含めてやるのかどうかということをお聞きしたいのですが。

【池上人事課長】この研究調査会は,司法試験管理委員会の決定に基づき設置されたものですが,司法試験管理委員会は,むしろ新司法試験を実施する主体となるべく新たに設けられる新司法試験委員会の前身として,実施に責任を持つという機関でございまして,その権限において設置した研究調査会でございます。
 こうした趣旨から考えますと,今回の司法制度改革審議会での御論議,そしてその最終意見,さらに司法制度改革推進本部における法曹養成検討会の意見のとりまとめ,そして,それに基づいて今般改正されました新たな司法試験法,こういった枠組みの中でどのような新司法試験を実施していくか,そこの研究調査をお願いするものだというふうに承知しております。
 したがいまして,新司法試験法で行うものとされております短答式試験と論文式試験,このいずれかを行わないであるとか,新たに口述試験をやるべきだとかいうことはお願いしている範囲外だろうと考えております。

【髙橋座長】よろしゅうございますか。他にいかがでしょうか。それでは,以上をもちまして,第1回調査会を終了いたします。