6. 心神喪失者等医療観察法の審判段階での被害者支援
検察官は,心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者であって,心神喪失等を理由として不起訴処分をされ,又は無罪等の裁判が確定した者について,その精神障害を改善し,社会復帰を促進するため,地方裁判所に対し,医療の要否及び内容を決定することを申し立てます。地方裁判所では,裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体で審判を行い,対象者を入院させて鑑定するなどした上,入院決定,通院決定,医療を行わない旨の決定等をします。

Q 心神喪失者等医療観察法の審判では,犯罪被害者保護のためにどのような制度が導入されているのでしょうか。
A 心神喪失者等医療観察法により,対象者の入院又は通院に関する審判では
ア 被害者やご遺族等の方々による審判の傍聴の制度
イ 被害者やご遺族等の方々に対する審判結果の通知の制度
があり,検察庁においても審判の申立てをしたことについて,被害者やご遺族等の方々に情報提供をすることとしています。
審判の傍聴及び審判結果の通知を希望される方は,裁判所にお申し出ください。
また,審判の申立てをしたことについての情報提供を希望される方は,担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員にご相談ください。
A 心神喪失者等医療観察法により,対象者の入院又は通院に関する審判では
ア 被害者やご遺族等の方々による審判の傍聴の制度
イ 被害者やご遺族等の方々に対する審判結果の通知の制度
があり,検察庁においても審判の申立てをしたことについて,被害者やご遺族等の方々に情報提供をすることとしています。
審判の傍聴及び審判結果の通知を希望される方は,裁判所にお申し出ください。
また,審判の申立てをしたことについての情報提供を希望される方は,担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員にご相談ください。