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犯罪被害者の方々へ

はじめに

犯罪被害者の方々への中見出し画像
  犯罪が発生すると,通常,警察が捜査を行い,すべての事件は検察官に送致されます。そして,検察官は,犯人や参考人の事情聴取など必要な捜査を行い,集めた証拠を検討した上で,起訴するか不起訴にするかを決定します。また,事件を裁判所に起訴したときは,裁判に立ち会って,証人尋問をしたり,論告・求刑を行ったりして,適正な刑罰が科されるように努めています。
  また,捜査や裁判を行うためには,被害者の方に,検察庁で事情聴取に応じていただいたり,裁判で証人として証言していただくなどの協力を得ることが必要となります。被害者の方の協力によって,事件の真相が明らかとなり,犯人に対し,犯した罪の重さにふさわしい刑罰を科すことが可能となるのです。
  一方,犯罪によって傷ついた被害者の方に対しては適切なサポートが必要な場合が少なくありません。検察庁では,被害者の方からの相談に応じたり,事件の処分結果をお知らせするなど,被害者の方の保護と支援に努力しています。
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  このパンフレットは,犯罪による被害者の方々に対して検察庁で行っている保護と支援について,分かりやすく解説したものです。少しでもこのパンフレットが,被害者の方々のお役に立てれば幸いです。
  検察庁における被害者保護及び支援の制度の詳細については,末尾の被害者ホットライン連絡先にご連絡いただいて,検察庁の被害者支援員や職員にお尋ねください。
  なお,捜査・公判等についてご要望やご質問のある方は,担当検察官又は最寄りの検察庁にご相談ください。

目次

1.検察庁と刑事手続の流れ
(1) 検察庁と検察官
(2) 捜査
(3) 事件処理
(4) 裁判
(5) 裁判の執行

2.被害者支援のための一般的制度
(1) 被害者支援員制度
(2) 被害者ホットライン
(3) 被害者等通知制度

3.捜査段階での被害者支援
(1) 被害届の提出,告訴,告発
(2) 捜査
(3) 事件の処分(起訴と不起訴)
(4) 不起訴記録の閲覧

4.公判段階での被害者支援
(1) 犯罪被害者等に関する情報の保護
(2) 証人尋問
(3) 傍聴
(4) 冒頭陳述の内容を記載した書面の交付
(5) 公判記録の閲覧・コピー
(6) 被害者の意見陳述制度
(7) 被害者参加制度
(8) 被害者参加人のための国選弁護制度
(9) 刑事和解
(10) 損害賠償命令制度

5.少年審判に関連する被害者支援
(1) 少年事件の記録の閲覧・コピー
(2) 被害者等の意見聴取制度
(3) 被害者等による少年審判の傍聴
(4) 被害者等に対する審判状況の説明
(5) 審判結果等通知制度
(6) 被害者等通知制度(少年審判後の通知)

6.心神喪失者等医療観察法の審判段階での被害者支援

7.裁判後の段階での被害者支援
(1) 犯人の受刑中の刑務所における処遇状況や出所情報等の通知
(2) 証拠品の返還
(3) 証拠品の廃棄処分への立ち会い
(4) 確定記録の閲覧
(5) 仮釈放・仮退院審理における意見等聴取制度
(6) 保護観察中における心情等伝達制度

8.その他の被害者支援
(1) 被害回復給付金支給制度
(2) 民事訴訟
(3) 公営住宅への優先入居
(4) 人身取引等の被害者の保護

被害者ホットライン連絡先
被害者等通知制度実施要領
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