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法務教官区分,法務教官区分(社会人)

加古川学園
加古川学園

◇ 法務教官とは

◇ 給与・諸手当
◇ 勤務時間・休暇
◇ 勤務地・制服・宿舎
◇ 研修・昇進
◇ 福利・厚生
◇ 先輩職員からのメッセージ



 
法務教官は,少年院少年鑑別所などに勤務する専門職員です。
 幅広い視野と専門的な知識をもって,少年たちの個性や能力を伸ばし,健全な社会人として社会復帰させるために,きめ細かい指導・教育を行っています。

 また,刑事施設(刑務所,少年刑務所及び拘置所)に勤務し,受刑者の改善指導等に携わる道も開かれており,性犯罪や薬物依存などに関わる問題性に働きかける指導のほか,就労支援指導や教科指導等を行っています。



    ◆ 法務教官とは 
 
1 少年院に勤務した場合

  少年院は,家庭裁判所から保護処分として送致された少年を原則として2年以内の期間において収容し,更生のための専門的な教育を行う施設です。

  健全なものの見方や考え方などを指導する生活指導,基礎学力を付与する教科教育,職業生活に必要な知識・技能を習得させる職業補導などの教育的な働きかけを行います。
  そして,健全な社会の一員として,安定して自立した生活を送るための知識や生活態度などを身に付けさせます。


2 少年鑑別所に勤務した場合
 
  少年鑑別所は,主に家庭裁判所の観護措置決定によって送致された少年を収容し,その資質の調査を行う施設です。

  少年の心情の安定を図りつつ,面接や行動観察を実施し,法務技官(心理)と協力して,少年の問題性やその改善の可能性を科学的に探り,家庭裁判所の審判や,少年院・保護観察所等における指導に活用される資料を提供します。


 
 
 
  ◆ 給与・諸手当 

 少年院・少年鑑別所に勤務する法務教官には,一般の国家公務員に適用される行政職俸給表(一)に比べて12%程度給与水準の高い公安職俸給表(二)(平成24年度現在,東京都特別区内に勤務する場合の初任給の例は,230,926円)が適用されます。
 このほかに,各種手当(扶養手当,住居手当,通勤手当,期末・勤勉手当,超過勤務手当等)が支給されます。
 なお,平成25年度は,法律に基づく特例として給与減額支給措置(基本給△4.77%等)が実施されます。


  ◆ 勤務時間・休暇 

   1週当たりの勤務時間は,38時間45分(週休2日制)であり,主として交替制勤務(昼間勤務と昼夜間勤務があります。)に従事します。
  休暇制度としては,年次休暇(年間20日間)のほかに病気休暇,特別休暇(夏季休暇,結婚・出産に伴う休暇等)及び介護休暇の制度が設けられています。


  ◆ 勤務地・制服・宿舎 

  勤務地等については,本人の希望を考慮して決定しており,原則として採用施設を所管する矯正管区の管轄地域内で異動します。
  制服が定期的に貸与されます。
  宿舎は,勤務庁の近隣に設けられており,公安職俸給表適用職員の特例により,宿舎費は原則として無料となります。


  ◆ 研修・昇進  

  採用1年目に新採用職員を対象とした基礎科研修,5年目には専門性を向上させるための応用科研修を矯正研修所支所で行います。
  また,幹部職員となるための高等科研修や教育方法等に関する種々の専門研修のほか,海外・国内留学の制度などが設けられています。
  昇任については,能力主義の人事管理を行っており,採用後おおむね5年目に専門官に昇任し,その後は統括専門官(課長相当),首席専門官,施設長等に昇任する道も開かれています。


  ◆ 福利・厚生 

   国家公務員は,国家公務員等共済組合に加入することとなり,組合員として,病気,負傷,出産等に関連した各種の給付を受けることができます。
  また,退職,高度障害,死亡した場合には,共済年金制度の適用を受けることができます。
  その他,疾病の予防と人間ドック受検,臨時の出費等による資金の貸付け,貯金及び保険事業など,組合員とその家族の方々が健康で明るい豊かな生活ができるよう,様々な制度・事業があります。


 
 
  ◆ 先輩職員からのメッセージ  

 見寶 稔
 (広島少年院・平成19年度採用)


   私は,刑事施設での勤務を経て,現在は,少年院の教育部門で法務教官として勤務しています。少年院は,非行を犯した少年が,過去の生活を振り返って自己の問題性を見つめて反省し,改善に向けた努力を続け,社会性を身に付ける場所です。法務教官は,少年院全体の運営に携わり,少年一人ひとりが自分自身と向き合える環境で生活できるよう,少年たちと共に生活しながら指導を行っています。少年指導においては,面接等を通して少年と真剣に向き合い,少年が抱えている悩み,つまずきに共感して問題性の改善を図っていくため,温かく接する中にも厳しさが求められます。また,職員同士がチームとなって少年に対して教育を行っていくことから,協調性と責任感が必要な仕事でもあります。

 結果がすぐに現れることは少なく苦労も多いですが,少年に変化が見られたときにはやりがいを感じることができます。法務教官として一人でも多くの少年の更生の手助けをしていきたいと考えています。

 

 

 

 


 

 
 
 
 西尾 藍 (紫明女子学院・平成19年度採用)


  女子少年院の法務教官として,24時間365日少年たちと生活を共にし,6年が経ちました。

これまでに,様々な少年と出会いました。自信が持てず,見栄を張るあまり自分を偽ることしかできなくなった少年。両親との関係に葛藤を抱え,人と素直な気持ちで関わることができない少年。周囲から理解が得られず,自分自身も人と同じようにできない違和感を持つ発達上の課題を抱える少年。

私たちの仕事は,そういった生きにくさを抱える少年たちに,社会適応しながら生活していくスキルを身に付けさせることです。

人を相手にするがゆえにマニュアルのないこの仕事。少年指導に悩むこともありますが,他職員とチームを組みながら,時には叱り,時には励まし,一緒に笑って一緒に泣く日々を過ごしています。

 


※法務教官採用試験は,平成23年度で終了しました。

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