平成14年における入管法違反事件について
平成15年5月
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
平成14年における入管法違反事件について【要約】
| 平成14年中に退去強制手続を執った外国人は,4万1,935人であった。このうち不法入国者は8,388人で,そのうち航空機を利用した不法入国者は6,201人となっており,前年を若干下回っているものの,依然として高水準で推移している。 また,退去強制手続を執った者のうち不法就労者は3万2,364人で,依然として入管法違反者の多数が不法就労に従事している。 |
| 1 | 入管法違反事件 |
| (1 | )概 況 |
| 平成14年中に,全国の地方入国管理官署が出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反により退去強制手続を執った外国人は4万1,935人で,平成13年(4万764人)より1,171人増加した。 |
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| (2 | )不法入国事件 |
| 不法入国者は8,388人で,平成13年(8,952人)より564人減少した。 利用交通手段別では,航空機を利用した者が6,201人,船舶を利用した者が2,187人で,いずれも平成13年を下回るものの,依然として高水準で推移している。 |
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| (3 | )不法残留事件 |
| 不法残留者は3万1,520人で,平成13年(3万63人)より1,457人増加しており,入管法違反者全体の約75パーセントを占めている。 |
| 2 | 不法就労事件 |
| (1 | )退去強制手続を執った外国人のうち,不法就労事実が認められた者は3万2,364人で,平成13年(3万3,508人)より1,144人減少したものの,退去強制手続を執った外国人の約77パーセントが不法就労に従事していた。 |
| (2 | )不法就労者の国籍を見ると,出身国(地域)は,アジア近隣諸国を中心に104か国(地域)に及び,依然として多国籍化の様相を呈している。 国籍別では,韓国が最も多く,以下,中国(台湾,香港を除く。),フィリピン,タイ,マレーシアの順となっており,これら5か国で全体の約70パーセントを占めている。 |
| (3 | )就労期間を見ると,就労期間が「3年を超える」者が不法就労者全体の約45パーセントを占め,このうち「5年を超える」者も約28パーセントに達するなど,前年同様に就労期間の長期化,不法就労者の定着化が続いている。 |
| (4 | )稼働場所(都道府県)別では,最多の東京都を中心に,関東地区1都6県(東京,神奈川,千葉,埼玉,茨城,群馬,栃木)が全体の約70パーセントを占め,愛知,大阪,長野,静岡,三重の各府県がこれに続くなど,依然として首都圏及びいわゆる東海道ベルト地帯に集中している一方,全国47都道府県において不法就労者の存在が確認されるなど,地方拡散が続いている。 |
| (5 | )就労内容別では,男性では,依然として工員が最も多く,次いで建設作業者などの順で,女性では,ホステス等が最も多く,次いで工員,ウェイトレス等給仕などの順となっている。 |
| (6 | )報酬日額(月給,時給等は日額に換算)別では,「7千円を超え1万円以下」が最も多く,次いで「5千円を超え7千円以下」となり,平成13年に比べて「7千円を超え1万円以下」や「1万円を超え3万円以下」の高賃金層の割合が減少する一方,「3千円超え5千円以下」や「5千円を超え7千円以下」の割合が若干増加しており,低賃金層へ移行している。 |
| 特徴 |
| 入管法違反全体 |
| 〇 | 平成14年中に入管法違反で退去強制手続を執った外国人は,前年比1,171人増の4万1,935人 |
| 〇 | 不法入国者は,前年比564人減の8,388人であるが,そのうち航空機を利用した者は前年を若干下回るものの依然として高水準で推移 |
| 〇 | 不法残留者は,3万1,520人で,入管法違反事件全体の75パーセント |
| 不法就労事件 |
| 〇 | 不法就労者は,前年比1,144人減の3万2,364人 |
| 〇 | 出身国(地域)数は,104か国(地域)と依然多国籍化の様相 |
| 〇 | 依然として,就労期間の長期化,不法就労者の定着化が継続 |
| 〇 | 稼働場所は,全国47都道府県に及び地方拡散が継続 |
| 〇 | 報酬(日額)は,低賃金層へ移行 |
| 目次 |
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1 入管法違反事件 (1)概況 (2)特徴 ア 不法入国事件 イ 不法残留事件 2 不法就労事件 (1)概況 (2)特徴 (3)構成 ア 性別・年齢別 イ 就労期間別 ウ 稼働場所(都道府県)別 エ 就労内容別 オ 報酬(日額)別 |
平成14年における入管法違反事件について
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| 1 | 入管法違反事件 |
| (1 | )概況【退去強制手続を執った外国人は4万1,935人】〔別表1〕 |
| 平成14年中に,全国の地方入国管理官署が出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反により退去強制手続を執った外国人は,4万1,935人で,平成13年(4万764人)より1,171人増加した。 |
| (2 | )特徴【不法入国者は減少。不法残留者は依然多数】〔別表2,3,4〕 |
| ア | 〈不法入国者は前年を若干下回ったものの,航空機を利用した不法入国者は,前年同様に高水準で推移〉 不法入国者は8,388人で,平成13年(8,952人)よりも564人減少し,そのうち,航空機を利用した不法入国者は,平成13年(6,299人)を若干下回る6,201人で,船舶を利用した不法入国者は,平成13年(2,653人)と比較して17.6パーセント減少し,2,187人となった。 |
| イ | 〈不法残留者は依然多数〉 | |
| 不法残留者は,3万1,520人で,入管法違反者全体の75.2パーセントと依然として多数を占めている。 |
| 2 | 不法就労事件 |
| (1 | )概況【入管法違反者の約8割が不法就労に従事】 | |
| 入管法違反により退去強制手続を執った外国人のうち,不法就労していたことが認められた者は3万2,364人で,入管法違反者全体に占める割合は77.2パーセントと,入管法違反者の多数が不法就労に従事している。 |
| (2 | )特徴 【不法就労者の国籍(出身地)は104か国と多国籍化】 | |
| 不法就労者の国籍(出身地)数は,近隣アジア諸国を中心に104か国と多国籍化の様相を呈している。 国籍別では,韓国が第1位で,以下,中国(台湾,香港を除く),フィリピン,タイ,マレーシアの順となっており,地域別では,アジア州が91.2パーセントを占めている。 |
| (3 | )構成 | |
| ア | 性別・年齢別〔別表5,6〕 | |
| 平成12年までは男女比の縮小傾向が継続していたが,平成13年からは徐々にその差が広がり,平成14年は男性が1万8,610人で全体比57.5パーセント,女性が1万3,754人で全体比42.5パーセントとなり,前年同様に,その差が15.0パーセントとなった。 年齢別で見ると,25歳以上では男性が過半数を占めているが,25歳未満では女性が過半数を占めている。 また,20歳代と30歳代が全体の70.8パーセントを占めており,依然として働き盛りの年齢層が中心となっている。 |
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| イ | 就労期間別〔別表7,8〕 | |
| 就労期間別で見ると,就労期間が「3年を超える」者が1万4,766人で,不法就労者全体の45.6パーセントを占め,このうち「5年を超える」者は9,028人で,不法就労者全体の27.9パーセントを占めるなど,前年に引き続き就労期間の長期化,不法就労者の定着化が続いており,特に男性についてその傾向が顕著である。 | ||
| ウ | 稼働場所(都道府県)別〔別表9〕 | |
| 稼働場所(都道府県)別では,東京都の1万962人を最多に,関東地区1都6県(東京,埼玉,神奈川,千葉,茨城,群馬,栃木)で不法就労者全体の70.8パーセントを占め,愛知・大阪・長野・静岡・三重の各府県がこれに続くなど依然として首都圏を中心に東海道ベルト地帯に居住している。その一方で,全国47都道府県において不法就労者の存在が確認されるなど地方拡散が続いている。 | ||
| エ | 就労内容別〔別表10〕 | |
| 就労内容別では,男性は,工員が5,181人で最も多く,次いで建設作業者が4,757人となっている。女性は,スナック等で働くホステス等接客が4,845人で最も多く,次いで工員,ウェイトレス等給仕などの順となっている。 | ||
| オ | 報酬(日額)別〔別表11,12〕 | |
| 報酬日額(月給,時給等を日額に換算したもの)別では,「7千円を超え1万円以下」が1万2,355人と最も多く,次いで「5千円を超え7千円以下」が1万1,670人の順となっており,前年に比べて「1万円を超え3万円以下」及び「7千円を超え1万円以下」が減少する一方,「5千円を超え7千円以下」の割合が若干増加しており,前年と比べて更に低賃金層へ移行している。 |
別 表 目 次
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1 入管法違反事件の推移 2 不法入国者数の推移 3 航空機を利用した不法入国者数の国籍別推移 4 船舶を利用した不法入国者数の国籍別推移 5 不法就労者数の推移 6 不法就労者の年齢別構成 7 不法就労者の就労期間別構成 8 不法就労者の就労期間別推移 9 不法就労者の稼働場所別構成 10 不法就労者の就労内容別構成 11 不法就労者の報酬(日額)別構成 12 不法就労者の報酬(日額)別推移 |