平成15年における日本企業等への就職を目的とした「技術」又は「人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況について
平成16年8月
法務省入国管理局
法務省入国管理局
| 1 | 概要(表1,図1,表3−1,図3−1) |
| 平成15年に,専門的な技術や知識等を活用して我が国の企業等に就職することを目的として,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に係る在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は1万1,626人で,前年の1万942人と比較して684人(6.3%)増加した。 平成15年における交付状況を交付を受けた外国人の主な国籍・地域別内訳で見ると a ア メ リ カ 2,344人(前年比 1人, 0.0%増) b 中 国 1,613人(前年比 236人,17.1%増) c イ ギ リ ス 1,444人(前年比 91人, 5.9%減) d カ ナ ダ 1,160人(前年比 49人, 4.4%増) e オーストラリア 1,071人(前年比 107人,11.1%増) f 韓 国 978人(前年比 84人, 9.4%増) となっており,上位6か国のうちイギリスを除いたすべての国籍の外国人に対して前年に比べて交付件数が増加した。中国(台湾,香港,その他を除く。)は上位6か国のなかで236人と最も増加が多く,昨年の3位から順位をあげている。 |
| (注1) | 我が国においては,専門的な技術や知識を活用し,又は外国人特有の感性を生かして我が国の企業等に就職しようとする外国人については,その入国・在留を積極的に認めている。 |
| (注2) | 在留資格認定証明書制度とは,日本に入国しようとする外国人が本邦において行おうとする活動が入管法に規定する在留資格に該当するか否か等の上陸のための条件について予め審査する制度である。その結果,上陸の条件に適合していると認められた場合は,上陸拒否事由に該当する等他の上陸のための条件に適合しないことが明らかである場合を除き,在留資格認定証明書が交付される。この証明書を所持する外国人は,在外公館における査証発給が容易となり,また,上陸時に同証明書を提示することにより入国審査手続の簡易・迅速化が図られる。 |
| (注3) | 在留資格「技術」に該当する活動とは,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」をいう。 在留資格「人文知識・国際業務」に該当する活動とは,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」をいう。 |
| 2 | 在留資格別等内訳 |
| 「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に係る在留資格認定証明書の交付を受けた1万1,626人について,その在留資格別内訳,国籍・出身地別内訳等は次のとおりである。 |
| (1 | )在留資格(表2,図2) |
| 在留資格別交付件数は,「人文知識・国際業務」が8,322件,「技術」が3,304件で,「人文知識・国際業務」が「技術」の約2.5倍となっており,人文科学分野の業務の需要が自然科学分野の業務の需要を大きく上回っていることが伺える。 |
| (2 | )国籍・出身地(表3−1,3−2,図3−1,3−2) |
| 主な国籍・出身地別内訳では,アメリカが2,344人で全体の20.2%と最も多く,次いで中国(台湾,香港,その他を除く。),イギリス,カナダ,オーストラリア,韓国の順となっている。 地域別では,アジア諸国が4,295人(36.9%)と最も多く,昨年からは586人増加しているが,中国(台湾,香港,その他を除く。)出身者の増加分(236人)がこのうちの40.3%を占めている。また北米諸国が3,526人(30.3%)と両地域で全体の約7割に達する。 |
| (3 | )年齢・性別(表4−1,4−2,4−3,図4−1,4−2,4−3,4−4) |
| 年齢別では,20歳代(6,954人,前年比261人 3.6%減)と30歳代(3,595人,前年比685人 23.5%増)が中心で,全体の90.7%を占めている。平成15年は30歳未満の若年層が減少する一方で,30代以降の全年令層で増加の傾向にあった。 性別では,男性が7,840人,女性が3,786人で,男性が女性の約2.1倍となっている。 男性の交付件数が女性の約2倍となる傾向は過去5年間変わっていない。 |
| (4) | 業種(表5−1,5−2,5−3,図5−1,5−2−1,5−2−2,5−3−1,5−3−2) |
| ア | 全体 |
| 就職先の業種を見ると,非製造業10,418人,製造業1,208人で,非製造業の占める割合は89.6%となっている。 | |
| イ | 「技術」 |
| 非製造業が2,556人,製造業が748人となっており,非製造業の占める割合は77.4%となっている。特にコンピューター関連会社に就職した者が1,934人と非製造業中の75.7%を占めている。当該業種に係る増加分は236人で,「技術」に係る増加分274人の86.1%にあたり当該業種での外国人の需要が高くなっていることがうかがえる。 | |
| ウ | 「人文知識・国際業務」 |
| 非製造業が7,862人,製造業が460人となっており,非製造業の占める割合は94.5%となっている。特に教育の分野に就職した者が5,798人と非製造業中の73.7%を占めている。平成15年はコンピューター関連サービスに従事する者への交付件数が前年比129人(69.7%)増となっており,当該在留資格においてもその需要が高くなっていることがうかがえる。 |
| ( | 注)IT技術者の受入れについては,平成13年3月にIT技術者などの専門的・技術的分野の業務に従事する外国人を一層積極的に受け入れること等が規制改革推進3か年計画において閣議決定されている。これを受けて「技術」に係る基準が,平成13年12月28日に改正され,これに伴う告示により,現在相互承認が行われているシンガポール,中国,韓国,フィリピン,及びベトナムのIT技術者に係る一定の資格又は試験について,当該資格を有する場合又は当該試験に合格している場合に,本邦への入国基準の一部を緩和する措置が実施されている。 なお,当該措置により在留資格認定証明書交付となったのは29件で,国籍は韓国・中国の2国のみである。 |
| (5) | 職務内容(表6,図6) |
| 職務内容別では,教育5,868人,技術開発1,532人,情報処理1,129人が例年同様上位を占めている。 教育は全体の約50.5%を,技術開発及び情報処理で全体の22.9%を占めている。 |
| (6) | 月額報酬(表7,図7−1,7−2,7−3) |
| ア | 全体 |
| 就職先における月額報酬を見ると,20万円以上30万円未満が8,144人(70.0%)と最も多い。 | |
| イ | 「人文知識・国際業務」と「技術」の比較 |
| 「人文知識・国際業務」は,30万円未満が82.1%と大半を占めている。これに対し「技術」は,30万円以上が39.3%であり,「技術」は「人文知識・国際業務」よりも相対的に高くなっている。 |
| (7) | 就職先企業の年間売上額(表8,図8) |
| 年間売上額別では,100億円超から1千億円以下の企業が4,338人(37.3%)と最も高く,次いで1億円超から10億円以下の企業が2,679人(23.0%)の順となっている。 |
| (8) | 就職先企業の従業員数(表9,図9) |
| 従業員数別では,10人以上100人未満の企業が3,341人(28.7%)で最も多い。次いで5,000人以上が3,146人(27.1%),9人以下1,501人(12.9%)の順となっている。昨年と比較し全ての層で増加しており,就職先の規模にかかわらず外国人労働者を受け入れる傾向にある。 |
| (9) | 就職先企業の所在地(表10,図10) |
| 地方別では,関東地方に8,618人(74.1%)が集中している。次いで近畿地方の1,156人(9.9%),中部地方の1,028人(8.8%)の順となっている。 都道府県別では,東京都が7,422人(63.8%),次いで大阪府819人(7.0%),神奈川県534人(4.6%)の順となっており,東京都と大阪府で全体の70.9%を占めている。 |
| (注 | )統計数字の末尾で四捨五入したものは,その計が合計欄の数字と一致しない場合がある。 |