法制審議会刑事法(自動車運転過失致死傷事犯関係)部会第5回会議(平成19年2月28日開催)
議題等
自動車運転による過失致死傷事犯等に対処するための刑法の一部改正について
議事概要
これまでの会議において要請のあった資料を追加配布し,同資料について,事務当局から説明等が行われた。
これまでの会議の議論を踏まえて提示された要綱(骨子)の修正案について審議がなされた。
引き続き,採決が行われ,諮問第82号については,下記要綱(骨子)のとおり法整備をするのが相当である旨法制審議会(総会)に報告することが決定された。
記
要綱(骨子)
第一 自動車運転過失致死傷の罪の新設
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処するものとすること。
第二 危険運転致死傷の罪(刑法第二百八条の二)の改正
刑法第二百八条の二中「四輪以上の自動車」を「自動車」に改めるものとすること。
これまでの会議の議論を踏まえて提示された要綱(骨子)の修正案について審議がなされた。
引き続き,採決が行われ,諮問第82号については,下記要綱(骨子)のとおり法整備をするのが相当である旨法制審議会(総会)に報告することが決定された。
記
要綱(骨子)
第一 自動車運転過失致死傷の罪の新設
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処するものとすること。
第二 危険運転致死傷の罪(刑法第二百八条の二)の改正
刑法第二百八条の二中「四輪以上の自動車」を「自動車」に改めるものとすること。
議事録等
議事録
資料
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