法制審議会第156回会議(平成20年3月26日開催)
○ 議題
法制審議会における議事録の作成方法等について
○ 議事概要
まず,事務当局から法制審議会における議事録の作成方法に関し,最近の動向を含め,これまでの経緯・現状について説明がされた。
その後,質疑応答を経て各委員から順次基本的な方向性や考慮要素等に関する幅広い意見表明がされ,委員全員からの意見表明が終わった段階において,おおむね以下のとおり論点が整理された。
1 意見の一致をみた考慮要素
ア 自由闊達な議論をすることができる状況を確保することが重要
イ 議事の透明性を確保することが重要
ウ これらの要素の調和を図る必要があるため,一律に顕名又は非顕名とするのではなく,必要に応じて顕名又は非顕名とすることができるようにする必要がある
2 更に議論すべき論点
ア 総会と部会とで取扱いを変えるべきかどうか
イ 顕名,非顕名のいずれを原則とするか,諮問事項ごとに決するべきか
ウ どのような方法により顕名・非顕名とすることとするのか
その後,上記論点について,更に議論がされた後に,法制審議会会長からこれまでの議論を踏まえた取りまとめ案が提案され,同案のとおり,今後の法制審議会の議事録における発言者名の取扱いを下記のようにすることが決定された。
記
1 総会について
原則として発言者名を明らかにした議事録を作成するが,会長において,委員の意見を聴いた上で,審議事項の内容,部会の検討状況や報告内容にかんがみて,発言者名を明らかにすることにより自由な議論が妨げられるおそれがあると認める場合には,発言者名を明らかにしない議事録を作成することができる。
2 部会について
それぞれの諮問に係る審議事項ごとに,部会長において,部会委員の意見を聴いた上で,審議事項の内容,発言者名を明らかにすることにより自由な議論が妨げられるおそれの程度,審議過程の透明化という公益的要請等を考慮し,発言者名を明らかにした議事録を作成することができるという範囲で議事録を顕名とする。
○ 議事録等
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