法制審議会被収容人員適正化方策に関する部会 第18回会議(平成21年1月29日開催)
議題等
被収容人員の適正化を図るとともに,犯罪者の再犯防止・社会復帰を促進するという観点から,刑事施設に収容しないで行う処遇等の在り方等について
議事概要
事務当局から,これまでの当部会における議論の経過が説明された上,第17回会議で事務当局において作成することとされた,今後の議論のたたき台となる「刑の一部の執行猶予制度に関する参考試案」及び「社会貢献活動を特別遵守事項とする制度に関する参考試案」について説明が行われた。
すなわち,「刑の一部の執行猶予制度に関する参考試案」につき,これまでの当部会における議論の状況を踏まえ,第1の「初入者に対する刑の一部の執行猶予制度」は,比較的軽い罪を犯し,現行制度で実刑が言い渡される場合と執行猶予が言い渡される場合の中間の刑責を有するとともに,一定期間の施設内処遇と相応の期間の社会内処遇を実施することが再犯防止・改善更生に有用かつ必要な者に対し,その刑責を果たさせつつ,施設内処遇と社会内処遇を連携させて再犯防止・改善更生を図ることを趣旨とする制度として参考試案が作成された旨説明がされた。また,第2の「薬物使用者に対する刑の一部の執行猶予制度」は,参考試案第1の対象とならない薬物使用者に対し,その刑責の範囲内において,まず刑事施設において薬物への傾向性改善の処遇を行った上,引き続き,その効果を維持・強化するため,薬物の誘惑のあり得る社会内において,相応の期間にわたり適切な社会内処遇を十分に受けさせることを可能とし,その刑責を果たさせつつ,施設内処遇と社会内処遇を連携させて再犯防止・改善更生を図ることを趣旨とする制度として参考試案が作成された旨説明がされた。
さらに,「社会貢献活動を特別遵守事項とする制度に関する参考試案」につき,これまでの当部会における議論の状況を踏まえ,保護観察処遇の選択肢を拡充し,保護観察対象者に社会貢献活動を特別遵守事項として義務付けることができるものとすることにより,その善良な社会の一員としての意識のかん養及び規範意識の向上を図り,その再犯防止・改善更生を図ることを趣旨とする制度として参考試案が作成された旨説明がされた。
その後,これらの説明に関する質疑応答が行われた。
次回は平成21年2月24日(火)に開催。
すなわち,「刑の一部の執行猶予制度に関する参考試案」につき,これまでの当部会における議論の状況を踏まえ,第1の「初入者に対する刑の一部の執行猶予制度」は,比較的軽い罪を犯し,現行制度で実刑が言い渡される場合と執行猶予が言い渡される場合の中間の刑責を有するとともに,一定期間の施設内処遇と相応の期間の社会内処遇を実施することが再犯防止・改善更生に有用かつ必要な者に対し,その刑責を果たさせつつ,施設内処遇と社会内処遇を連携させて再犯防止・改善更生を図ることを趣旨とする制度として参考試案が作成された旨説明がされた。また,第2の「薬物使用者に対する刑の一部の執行猶予制度」は,参考試案第1の対象とならない薬物使用者に対し,その刑責の範囲内において,まず刑事施設において薬物への傾向性改善の処遇を行った上,引き続き,その効果を維持・強化するため,薬物の誘惑のあり得る社会内において,相応の期間にわたり適切な社会内処遇を十分に受けさせることを可能とし,その刑責を果たさせつつ,施設内処遇と社会内処遇を連携させて再犯防止・改善更生を図ることを趣旨とする制度として参考試案が作成された旨説明がされた。
さらに,「社会貢献活動を特別遵守事項とする制度に関する参考試案」につき,これまでの当部会における議論の状況を踏まえ,保護観察処遇の選択肢を拡充し,保護観察対象者に社会貢献活動を特別遵守事項として義務付けることができるものとすることにより,その善良な社会の一員としての意識のかん養及び規範意識の向上を図り,その再犯防止・改善更生を図ることを趣旨とする制度として参考試案が作成された旨説明がされた。
その後,これらの説明に関する質疑応答が行われた。
次回は平成21年2月24日(火)に開催。
議事録等
議事録
資料
- 配布資料36 統計資料13[PDF:143KB]
- 配布資料37 刑の一部の執行猶予制度に関する参考試案[PDF:85KB]
- 配布資料38 社会貢献活動を特別遵守事項とする制度に関する参考試案[PDF:67KB]
- 会議用資料 法制審議会被収容人員適正化方策に関する部会委員等名簿[PDF:66KB]
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