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法制審議会第135回会議(平成13年9月5日開催)

平成13年9月5日
担当:法務省司法法制部
 

議題
   商法等の一部を改正する法律案要綱案について
   自動車運転による死傷事故に対する罰則の整備について
議事概要
   会社法部会長から,会社法制の見直しに関する諮問第47号に関し,同部会が取りまとめた「商法等の一部を改正する法律案要綱案」について,審議の経過及び結果に関する報告がなされた。
 この要綱案は,企業間の国際的な競争の激化,コンピュータ・ネットワークの普及,IT革命の進展,新規企業の資金調達の需要の増大,企業活動の国際化等会社を取り巻く社会・経済情勢の変化に対応するため,特に早急に立法化が要請されているストック・オプション制度の改善,種類株式制度の弾力化等を内容とする株式制度の見直し並びに高度情報化社会に対応して会社運営のIT化を可能にするための会社関係書類の電子化等を内容とするものである。
 審議・採決の結果,同要綱案は,全会一致で原案どおり採択され,法務大臣に答申された。

  答申(商法等の一部を改正する法律案要綱)【PDF】

 
   刑事法(自動車運転による死傷事犯関係)部会長代理から,自動車運転による死傷事故に対する罰則の整備に関する諮問第54号に関し,同部会が取りまとめた要綱(骨子)について,審議の経過及び結果に関する報告がなされた。
 この要綱(骨子)は,(1)アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させるなどの危険な運転行為をした結果人を負傷させた者を10年以下の懲役に,人を死亡させた者を1年以上の有期懲役に処する,(2)自動車を運転して業務上過失傷害罪を犯した者については,傷害が軽いときは,情状により,刑を免除することができるものとすることを内容とするものである。
 審議・採決の結果,同要綱(骨子)は,全会一致で原案どおり採択され,法務大臣に答申された。
 なお,議題2に関連し,事務当局から,本罰則整備の機会に,自動車運転に係る死傷事犯に厳正に対処する等の観点から,裁判の執行に関する調査権限の規定を新設する法整備を図る旨の報告があり,異議なく了承された。

  答申(自動車運転による死傷事故に対する罰則の整備に関する要綱(骨子))【PDF】

 

議事録等
   議事録(TXT版

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