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検察官・公証人特別任用等審査会 - 検察官特別任用分科会

概要

主管省庁及び庶務担当部局課 法務省大臣官房人事課
電話番号 03-3580-4111
根拠法令 法務省組織令第56条
設置年月日 平成16年1月1日
所掌事務

1 副検事の選考(検察庁法(昭和22年法律第61号)第18条第2項に規定する選考をいう。)を行うこと。

2 検察官特別考試(検察庁法第18条第3項に規定する考試をいう。)を行うこと。

3 公証人の選考(公証人法(明治41年法律第53号)第13条ノ2に規定する選考をいう。)を行うこと。

4 公証人法第15条第2項及び第81条第1項に規定する議決を行うこと。

部会等 検察官特別任用分科会、公証人分科会
委員

〈定数〉 12人以内 最高裁判所事務総長、日本弁護士連合会会長の推薦する弁護士1人、学識経験者

〈任期〉 2年(最高裁判所事務総長を除く。)

開催予定

未定

名簿

検察官特別任用分科会 (令和6年2月1日現在)
氏名 職名等

委員
   小川 恵司

   北川 佳世子

   佐伯 仁志

 ○寺脇 一峰

   堀田 眞哉


弁護士

早稲田大学大学院法務研究科教授

中央大学大学院法務研究科教授

弁護士

最高裁判所事務総長

※ ○印は、分科会長。

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