こどもの人権SOSミニレター
法務省の人権擁護機関では、学校におけるいじめ、体罰、児童生徒に対する暴言その他の不適切な指導、家庭内における虐待など、こどもをめぐる人権問題に対する活動として、全国の小学校・中学校の児童・生徒に「こどもの人権SOSミニレター」(料金受取人払の便箋兼封筒)を配布し、これを通じて教師や保護者にも相談することができないこどもの悩みごとを的確に把握し、学校及び関係機関と連携を図りながら、こどもをめぐる様々な人権問題の解決に当たっています。
「こどもの人権SOSミニレター」に相談したいことを書いて、裏面の封筒部分を切り取り、便せん部分を入れて、ポストに投函すると、最寄りの法務局に届きます(切手は不要)。
法務局では、人権擁護委員や法務局職員が、希望する連絡方法(手紙・電話)で返信をします。
小学生のみなさんへ 中学生の皆さんへ
「こどもの人権SOSミニレター」に相談したいことを書いて、裏面の封筒部分を切り取り、便せん部分を入れて、ポストに投函すると、最寄りの法務局に届きます(切手は不要)。
法務局では、人権擁護委員や法務局職員が、希望する連絡方法(手紙・電話)で返信をします。
小学生のみなさんへ 中学生の皆さんへ
しょうがくせいのみなさんへ
友達から「いじめ」にあって学校に行きたくない、家の人にいやなことをされるなど、学校の先生や
おうちの人には話しにくいけど、このままではどうしていいか分からない、誰も気づいてくれない…。
このような悩みがあったら、まよわず「こどもの人権SOSミニレター」を使って相談してね。
ひみつは守るよ。
ミニレターは、5~7月の間に学校でくばられます。
すぐにほしいときやもっとほしくなったときには、0120-007-110(こどもの人権110番 )に電話をすれば、ミニレターを送ります(お金はかかりません)。保健室や図書室、地域の図書館に置いている場合もあります。
★どうやって使うの?
ミニレターのみほん
SOSミニレターの見本です。
※ このまま印刷しても使えません。
令和6年度「こどもの人権SOSミニレター」(小学生用)表面
令和6年度「こどもの人権SOSミニレター」(小学生用)裏面
※ このまま印刷しても使えません。
令和6年度「こどもの人権SOSミニレター」(小学生用)表面
令和6年度「こどもの人権SOSミニレター」(小学生用)裏面
メールでもそうだんできるよ
中学生の皆さんへ
学校でいじめを受けている・・・、親から虐待を受けている・・・ 、部活動で暴言・暴力を受けている・・・
悩みを抱えているけれど、身近な人には相談しにくい・・・、どうしていいか分からない・・・
そんなときには「こどもの人権SOSミニレター」を利用して相談してください。
「こどもの人権SOSミニレター」に相談したいことを書いて、ポストに投函すると(切手不要)、最寄りの法務局に届きます。
人権擁護委員や法務局職員が、希望する連絡方法(手紙・電話)で必ず返信をします。
ミニレターは、毎年、5月~7月の間に学校で配られています。保健室や図書室、地域の図書館に置いている場合もあります。すぐにほしいときには、0120-007-110(こどもの人権110番 ・通話料無料)に電話をすれば、ミニレターを送ります(無料)。
相談内容や個人情報などの秘密は守りますので、安心して相談してください。
ミニレターの見本
SOSミニレターの見本です。
※ このまま印刷しても使えません。
令和6年度「こどもの人権SOSミニレター」(中学生用)表面
令和6年度「こどもの人権SOSミニレター」(中学生用)裏面
※ このまま印刷しても使えません。
令和6年度「こどもの人権SOSミニレター」(中学生用)表面
令和6年度「こどもの人権SOSミニレター」(中学生用)裏面
メールで相談することもできます
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