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こどもの人権SOSミニレター

  法務省の人権擁護機関では、学校におけるいじめ、体罰、児童生徒に対する暴言その他の不適切な指導、家庭内における虐待など、こどもをめぐる人権問題に対する活動として、全国の小学校・中学校の児童・生徒に「こどもの人権SOSミニレター」(料金受取人払の便箋兼封筒)を配布し、これを通じて教師や保護者にも相談することができないこどもの悩みごとを的確に把握し、学校及び関係機関と連携を図りながら、こどもをめぐる様々な人権問題の解決に当たっています。

  「こどもの人権SOSミニレター」に相談したいことを書いて、裏面の封筒部分を切り取り、便せん部分を入れて、ポストに投函すると、最寄りの法務局に届きます(切手は不要)。

  法務局では、人権擁護委員や法務局職員が、希望する連絡方法(手紙・電話)で返信をします。

      
 しょうがくせいのみなさんへ    中学生の皆さんへ

しょうがくせいのみなさんへ

「こどもの人権SOSミニレター」にこまっていることをかいてポストにいれると、くにではたらく大人おとなにとどいて、あなたのなやみをいっしょにかんがえます。

 

  先生せんせいいえひとにははなしにくいけど、このままではどうしたらいいかわからない、だれもづいてくれない、こんななやみはありませんか。

学校がっこうでいじめにあっている
いえひとにいやなことをされる
ともだちにたたかれたり、けられたりする

あなたのきもちをてがみにかいて、おくってください。
SOSミニレターをつかえば、切手きってはいりません。
ひみつはまもります。

 

 SOSミニレターは、5~7がつのあいだに学校がっこうでくばられます。ほけんしつやとしょしつ、としょかんにおいているばあいもあります。
すぐにほしいときやもっとほしくなったときには、0120-007-110(こどもの人権じんけん110ばん)に電話でんわをすれば、SOSミニレターをおくります。おかねはかかりません。 


   


(1)SOSミニレターに、こまっていることや、なやんでいることをかいて、おくってください。
(2)くにではたらく大人おとなにとどいて、あなたのなやみをいっしょにかんがえます。
(3)かならずおへんじをします。
 

SOSミニレターのみほん

SOSミニレターのみほんです。

 このをいんさつしてもつかえません。
  
                   
                   



れい8年 ねん「こどものじんけんSOSミニレター」(しょうがくせいようおもてめん




れい8年 ねん「こどものじんけんSOSミニレター」(しょうがくせいよううらめん

SOSミニレター以外いがい相談そうだん方法ほうほうは?

 SOSミニレターのほかにも、電話でんわ、メール、LINEでも相談そうだんできます。

電話でんわ相談そうだんしたい>

 
うえをクリックすると、こどもの人権じんけん110ばんのページにかわります。
 

<メールで相談そうだんしたい>
 
うえをクリックすると、メール相談そうだんのページにかわります。
 
<LINEで相談そうだんしたい>
 

うえをクリックすると、法務局ほうむきょくLINEじんけん相談そうだんのページにかわります。

中学生の皆さんへ

 

  「こどもの人権SOSミニレター」に相談したいことを書いて送ると、近くの法務局(国の施設)に届きます(切手不要)。
 法務局の職員と人権擁護委員(※)があなたの悩みを一緒に考え、必ずお返事をします。
 ※ 人権擁護委員は、みんなのまちで、人権を守るために法務省と一緒に活動しているボランティアの人たちです。

 先生や家の人など、身近な人には相談しにくいけど、どうしたらいいか分からず、1人で悩みをかかえていませんか。

 ・学校でいじめにあっている
 ・家の人にいやなことをされる
 ・友だちにたたかれたり、けられたりする

 SOSミニレターであなたの悩みを教えてください。
 希望する場合には、法務局からあなたに電話で連絡して、直接お話することもできます。
 相談内容や個人情報などの秘密は守ります。

 SOSミニレターは、5~7月の間に学校で配られます。保健室や図書室、図書館に置いている場合もあります。
 すぐにほしいときやもっとほしくなったときには、0120-007-110(こどもの人権110番)に電話をすれば、SOSミニレターを送ります。お金はかかりません。

SOSミニレターの見本

SOSミニレターの見本です。

※ このまま印刷しても使えません。




令和8年度「こどもの人権SOSミニレター」(中学生用)表面



令和8年度「こどもの人権SOSミニレター」(中学生用)裏面

SOSミニレター以外の相談方法は?

 SOSミニレターのほかにも、電話、メール、LINEでも相談できます。

<電話で相談したい>

 
上の図をクリックすると、こどもの人権110番のページにかわります。
 

<メールで相談したい>
 
上の図をクリックすると、メール相談のページにかわります。
 
<LINEで相談したい>
 

上の図をクリックすると、法務局LINEじんけん相談のページにかわります。

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