啓発活動強調事項
法務省の人権擁護機関では、毎年その年度の「啓発活動重点目標」を定めるとともに、具体的な課題として、「啓発活動強調事項」を掲げ、人権啓発活動を実施しています。
令和8年度 啓発活動強調事項
(1) 女性の人権を守ろう
(2) こどもの人権を守ろう
(3) 高齢者の人権を守ろう
(4) 障害を理由とする偏見や差別をなくそう
(5) 部落差別(同和問題)を解消しよう
(6) アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
(7) 外国人の人権を尊重しよう
(8) 感染症に関連する偏見や差別をなくそう
(9) ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見や差別をなくそう
(10) 刑を終えて出所した人及びその家族に対する偏見や差別をなくそう
(11) 犯罪被害者及びその家族の人権に配慮しよう
(12) インターネット上の人権侵害をなくそう
(13) 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
(14) ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
(15) 性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう
(16) 人身取引をなくそう
(17) 震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう
(18) ゲノム情報(遺伝情報)に関する偏見や差別をなくそう
(2) こどもの人権を守ろう
(3) 高齢者の人権を守ろう
(4) 障害を理由とする偏見や差別をなくそう
(5) 部落差別(同和問題)を解消しよう
(6) アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
(7) 外国人の人権を尊重しよう
(8) 感染症に関連する偏見や差別をなくそう
(9) ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見や差別をなくそう
(10) 刑を終えて出所した人及びその家族に対する偏見や差別をなくそう
(11) 犯罪被害者及びその家族の人権に配慮しよう
(12) インターネット上の人権侵害をなくそう
(13) 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
(14) ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
(15) 性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう
(16) 人身取引をなくそう
(17) 震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう
(18) ゲノム情報(遺伝情報)に関する偏見や差別をなくそう
趣旨
(1) 女性の人権を守ろう
家庭や職場における固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に基づく性別による差別のほか、性犯罪・性暴力、配偶者等からの暴力(DV)、職場におけるセクシュアルハラスメントなどの人権問題が依然として多く発生しています。誰もがお互いの立場を尊重して協力し合えるよう、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
(2) こどもの人権を守ろう
いじめや虐待、体罰や不適切な言動等による指導、性犯罪・性暴力などのこどもをめぐる人権問題は後を絶たず、依然として深刻です。こどもが一人の人間として、また、権利の享有主体として最大限に尊重される社会にするため、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
(3) 高齢者の人権を守ろう
介護施設や家庭等における身体的・心理的虐待や家族等が本人の財産を不当に処分するなどの経済的虐待等の高齢者をめぐる人権問題が発生しています。高齢者の人権が尊重され、高齢者が安心して生き生きと暮らせる社会にするため、認知症への理解も含めて、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
(4) 障害を理由とする偏見や差別をなくそう
障害のある人が、雇用の場面や職場において差別待遇を受けたり、店舗でのサービス等を拒否されたりするなどの人権問題が発生しています。「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の趣旨等を踏まえ、全ての国民が、疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、障害のある人に対する不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を行うほか、「障害の社会モデル」の考えに基づき障害のある人の人権への理解を深め、障害のある人を排除しようとする優生思想及び障害のある人に対する偏見や差別の根絶に向けた取組を推進していくことが必要です。
(5) 部落差別(同和問題)を解消しよう
部落差別(同和問題)については、インターネット上での差別的表現の書き込みや特定の地域を同和地区として指摘する書き込み、結婚・交際、就職及び職場における差別的取扱いなどの人権問題が依然として存在しています。「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨及び同法第6条に基づく調査の結果を踏まえながら、新たな差別を生むことがないように留意しつつ、真に問題の解消に資するものとなるよう、内容や手法等に配慮した啓発活動を行い、部落差別(同和問題)を解消する必要性に対する理解を深めていくことが必要です。
また、部落差別(同和問題)の解消を阻む大きな要因となっている、いわゆる「えせ同和行為」を排除するための取組を行っていくことが必要です。
(6) アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」では、アイヌの人々に対する差別の禁止に関する基本理念が定められています。先住民族であるアイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会を実現するため、同法の趣旨を踏まえ、アイヌの人々の歴史、文化や伝統などについての理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(7) 外国人の人権を尊重しよう
外国人であることを理由とした就職差別、アパートやマンションへの入居拒否などの人権問題が発生しています。また、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチが問題となっている中、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、その解消に向けた取組を推進していくことが必要です。
多様な主体が互いに連携し、支え合う共生社会を実現するため、全ての人が互いの文化、宗教、生活習慣等における多様性を理解し、尊重し合うことが重要であるとの認識を深めていくことが必要です。
(8) 感染症に関連する偏見や差別をなくそう
エイズ、肝炎、新型インフルエンザ等の感染症に関する正しい知識や理解の不足から、日常生活や、学校、職場等、社会生活の様々な場面で差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生しています。感染症の患者等に対する偏見や差別の歴史を踏まえ、人権を尊重するためにはどのように振る舞うべきかを考え、学ぶことを通じ、感染症に関する正しい知識を持ち、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(9) ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見や差別をなくそう
ハンセン病対策については、かつて採られた強制隔離政策の下で、患者・元患者のみならず、その家族に対しても、社会において極めて厳しい偏見や差別が作出・助長され、今なお根深く残存していることは厳然たる事実です。
ハンセン病患者・元患者及びその家族が置かれてきた境遇を踏まえ、ハンセン病についての正しい知識を持ち、ハンセン病患者・元患者及びその家族が置かれている現状等への理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(10) 刑を終えて出所した人及びその家族に対する偏見や差別をなくそう
刑を終えて出所した人及びその家族に対する根強い偏見や差別によって、就職差別や住居の確保が困難であるなどの人権問題が発生しています。刑を終えて出所した人及びその家族が地域社会に包摂され、安定した社会生活を営むためには、本人の強い更生意欲と併せて、地域社会に立ち戻ったときに受け入れる周囲の理解と協力が必要不可欠です。この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(11) 犯罪被害者及びその家族の人権に配慮しよう
犯罪被害者及びその家族が、興味本位のうわさや心ない中傷等により名誉が傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされたりするなどの人権問題が発生しています。犯罪被害者及びその家族の立場を考え、犯罪被害者及びその家族の名誉又は生活の平穏に対する配慮の重要性等について理解を深めていくことが必要です。
(12) インターネット上の人権侵害をなくそう
インターネット上において、個人に対する侮辱的な表現や誹謗中傷、名誉毀損やプライバシーの侵害、偏見や差別を助長するような表現等を発信又は拡散するといった人権に関わる様々な問題が多数発生し、急速に深刻化しています。このような情報の発信又は拡散は、同様の書き込みを次々と誘発し、取り返しのつかない重大な人権問題にもつながるものであり、決してあってはなりません。
被害者にも加害者にもならないための「責任ある情報発信」を行うためには、個人の名誉やプライバシーに関する正しい理解を深め、インターネットリテラシーを向上させていくことが必要です。
(13) 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」では、我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされています。この問題についての関心と認識を深めていくことが必要です。
(14) ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
ホームレスに対する嫌がらせや暴行などの人権問題が発生しています。「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」により、ホームレスの自立の支援等に関しては、ホームレスの人権に配慮することが定められています。この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(15) 性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう
性的マイノリティであることを理由として、社会の中で偏見の目にさらされ、職場で不当な扱いを受けたり、学校でいじめられたりするなどの人権問題が発生しています。「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の趣旨を踏まえ、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(16) 人身取引をなくそう
人身取引(性的サービスや労働の強要等)は、重大な人権侵害であり、人道的観点からも迅速・的確な対応が求められています。この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
(17) 震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう
震災等の大きな災害の発生時において、不確かな情報に基づいて他人を不当に扱ったり、偏見や差別を助長するような情報を発信したりするなどの行動をとることは、重大な人権侵害に当たり得るだけではなく、避難や復興の妨げにもなりかねません。正しい情報と冷静な判断に基づき、一人一人が思いやりの心を持った行動をとれるよう呼び掛けていくことが必要です。
また、災害対応時においては、意思決定過程への女性参加や男女のニーズの違いへの配慮等に係る男女共同参画の視点のほか、こども、高齢者及び障害のある人への配慮の視点を持つことも必要です。
(18) ゲノム情報(遺伝情報)に関する偏見や差別をなくそう
「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」により、今後、ゲノム医療が普及し、ゲノム情報の活用が拡大されていくことが見込まれます。その中でゲノム情報(遺伝情報)に関する知識や理解の不足から、日常生活や、就職、保険の加入等の社会生活の様々な場面で、不当な差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生するおそれがあります。ゲノム情報(遺伝情報)に関する正しい知識を持ち、正しい情報に基づく冷静な判断が重要であるとの理解を深めていくことが必要です。
啓発活動重点目標はこちら
家庭や職場における固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に基づく性別による差別のほか、性犯罪・性暴力、配偶者等からの暴力(DV)、職場におけるセクシュアルハラスメントなどの人権問題が依然として多く発生しています。誰もがお互いの立場を尊重して協力し合えるよう、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
(2) こどもの人権を守ろう
いじめや虐待、体罰や不適切な言動等による指導、性犯罪・性暴力などのこどもをめぐる人権問題は後を絶たず、依然として深刻です。こどもが一人の人間として、また、権利の享有主体として最大限に尊重される社会にするため、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
(3) 高齢者の人権を守ろう
介護施設や家庭等における身体的・心理的虐待や家族等が本人の財産を不当に処分するなどの経済的虐待等の高齢者をめぐる人権問題が発生しています。高齢者の人権が尊重され、高齢者が安心して生き生きと暮らせる社会にするため、認知症への理解も含めて、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
(4) 障害を理由とする偏見や差別をなくそう
障害のある人が、雇用の場面や職場において差別待遇を受けたり、店舗でのサービス等を拒否されたりするなどの人権問題が発生しています。「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の趣旨等を踏まえ、全ての国民が、疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、障害のある人に対する不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を行うほか、「障害の社会モデル」の考えに基づき障害のある人の人権への理解を深め、障害のある人を排除しようとする優生思想及び障害のある人に対する偏見や差別の根絶に向けた取組を推進していくことが必要です。
(5) 部落差別(同和問題)を解消しよう
部落差別(同和問題)については、インターネット上での差別的表現の書き込みや特定の地域を同和地区として指摘する書き込み、結婚・交際、就職及び職場における差別的取扱いなどの人権問題が依然として存在しています。「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨及び同法第6条に基づく調査の結果を踏まえながら、新たな差別を生むことがないように留意しつつ、真に問題の解消に資するものとなるよう、内容や手法等に配慮した啓発活動を行い、部落差別(同和問題)を解消する必要性に対する理解を深めていくことが必要です。
また、部落差別(同和問題)の解消を阻む大きな要因となっている、いわゆる「えせ同和行為」を排除するための取組を行っていくことが必要です。
(6) アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」では、アイヌの人々に対する差別の禁止に関する基本理念が定められています。先住民族であるアイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会を実現するため、同法の趣旨を踏まえ、アイヌの人々の歴史、文化や伝統などについての理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(7) 外国人の人権を尊重しよう
外国人であることを理由とした就職差別、アパートやマンションへの入居拒否などの人権問題が発生しています。また、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチが問題となっている中、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、その解消に向けた取組を推進していくことが必要です。
多様な主体が互いに連携し、支え合う共生社会を実現するため、全ての人が互いの文化、宗教、生活習慣等における多様性を理解し、尊重し合うことが重要であるとの認識を深めていくことが必要です。
(8) 感染症に関連する偏見や差別をなくそう
エイズ、肝炎、新型インフルエンザ等の感染症に関する正しい知識や理解の不足から、日常生活や、学校、職場等、社会生活の様々な場面で差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生しています。感染症の患者等に対する偏見や差別の歴史を踏まえ、人権を尊重するためにはどのように振る舞うべきかを考え、学ぶことを通じ、感染症に関する正しい知識を持ち、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(9) ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見や差別をなくそう
ハンセン病対策については、かつて採られた強制隔離政策の下で、患者・元患者のみならず、その家族に対しても、社会において極めて厳しい偏見や差別が作出・助長され、今なお根深く残存していることは厳然たる事実です。
ハンセン病患者・元患者及びその家族が置かれてきた境遇を踏まえ、ハンセン病についての正しい知識を持ち、ハンセン病患者・元患者及びその家族が置かれている現状等への理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(10) 刑を終えて出所した人及びその家族に対する偏見や差別をなくそう
刑を終えて出所した人及びその家族に対する根強い偏見や差別によって、就職差別や住居の確保が困難であるなどの人権問題が発生しています。刑を終えて出所した人及びその家族が地域社会に包摂され、安定した社会生活を営むためには、本人の強い更生意欲と併せて、地域社会に立ち戻ったときに受け入れる周囲の理解と協力が必要不可欠です。この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(11) 犯罪被害者及びその家族の人権に配慮しよう
犯罪被害者及びその家族が、興味本位のうわさや心ない中傷等により名誉が傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされたりするなどの人権問題が発生しています。犯罪被害者及びその家族の立場を考え、犯罪被害者及びその家族の名誉又は生活の平穏に対する配慮の重要性等について理解を深めていくことが必要です。
(12) インターネット上の人権侵害をなくそう
インターネット上において、個人に対する侮辱的な表現や誹謗中傷、名誉毀損やプライバシーの侵害、偏見や差別を助長するような表現等を発信又は拡散するといった人権に関わる様々な問題が多数発生し、急速に深刻化しています。このような情報の発信又は拡散は、同様の書き込みを次々と誘発し、取り返しのつかない重大な人権問題にもつながるものであり、決してあってはなりません。
被害者にも加害者にもならないための「責任ある情報発信」を行うためには、個人の名誉やプライバシーに関する正しい理解を深め、インターネットリテラシーを向上させていくことが必要です。
(13) 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」では、我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされています。この問題についての関心と認識を深めていくことが必要です。
(14) ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
ホームレスに対する嫌がらせや暴行などの人権問題が発生しています。「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」により、ホームレスの自立の支援等に関しては、ホームレスの人権に配慮することが定められています。この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(15) 性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう
性的マイノリティであることを理由として、社会の中で偏見の目にさらされ、職場で不当な扱いを受けたり、学校でいじめられたりするなどの人権問題が発生しています。「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の趣旨を踏まえ、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(16) 人身取引をなくそう
人身取引(性的サービスや労働の強要等)は、重大な人権侵害であり、人道的観点からも迅速・的確な対応が求められています。この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
(17) 震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう
震災等の大きな災害の発生時において、不確かな情報に基づいて他人を不当に扱ったり、偏見や差別を助長するような情報を発信したりするなどの行動をとることは、重大な人権侵害に当たり得るだけではなく、避難や復興の妨げにもなりかねません。正しい情報と冷静な判断に基づき、一人一人が思いやりの心を持った行動をとれるよう呼び掛けていくことが必要です。
また、災害対応時においては、意思決定過程への女性参加や男女のニーズの違いへの配慮等に係る男女共同参画の視点のほか、こども、高齢者及び障害のある人への配慮の視点を持つことも必要です。
(18) ゲノム情報(遺伝情報)に関する偏見や差別をなくそう
「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」により、今後、ゲノム医療が普及し、ゲノム情報の活用が拡大されていくことが見込まれます。その中でゲノム情報(遺伝情報)に関する知識や理解の不足から、日常生活や、就職、保険の加入等の社会生活の様々な場面で、不当な差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生するおそれがあります。ゲノム情報(遺伝情報)に関する正しい知識を持ち、正しい情報に基づく冷静な判断が重要であるとの理解を深めていくことが必要です。
啓発活動重点目標はこちら

