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女性の人権を守りましょう

 女性の社会参加や活躍の機会が奪われることはあってはなりません。
 また、女性は、性犯罪・性暴力、DV、ハラスメント等の対象となりやすく、こうした被害から守ることが必要です。

 
 男女平等の理念は、「日本国憲法」に明記されており、法制上も「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」等によって、男女平等の原則が確立されています。しかし、今なお、「男は仕事、女は家庭」といった男女の役割を固定的に捉える意識が社会に根強く残っており、このことが家庭や職場において様々な男女差別を生む一因となっています。 また、性犯罪・性暴力、配偶者等からの暴力(DV)、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い等の問題も、依然として多く発生しています。

政府の取組

 こうした女性の人権問題に対しては、平成28年4月に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」により、国と地方公共団体、一定数の労働者を常時雇用する事業主に対して、女性の活躍状況の把握・課題分析、数値目標を掲げた行動計画の策定、策定した行動計画及び女性の活躍状況に関する情報の公表等が義務付けられ、女性が職業生活において十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するための取組が進められています。また、職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の防止のための雇用管理上の措置が全ての事業主に義務付けられるなど、職場におけるハラスメント防止対策の強化が求められています。
 女性に対する暴力等への取組の一つとして、毎年11月12日から25日までの2週間が「女性に対する暴力をなくす運動」期間とされ、社会の意識啓発等の取組が推進されています。また、被害者支援の取組として、都道府県に設置された配偶者暴力相談支援センターや性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等において、相談や支援が行われています。さらに、毎年4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等を活用した啓発活動が行われています。また、AV出演被害対策については、いわゆるAV出演被害防止・救済法により、出演被害の防止及び被害者の救済が図られています。

法務省の人権擁護機関による取組

 法務省の人権擁護機関では、法務局職員や人権擁護委員が、DVや職場等における各種ハラスメント、ストーカー被害、AV出演被害等といった女性をめぐる様々な人権問題に関する相談に応じ、人権侵害の疑いを認知した場合には、人権侵犯事件として調査救済活動を行うほか、啓発動画の配信等の人権啓発活動に取り組んでいます。

啓発動画

■啓発動画「『誰か』のこと じゃない。」【ドメスティックバイオレンス編】
 
■啓発動画「『誰か』のこと じゃない。」【セクシュアルハラスメント編】


■啓発動画「あなたは大丈夫?考えよう!デートDV」