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犯罪被害者及びその家族に対する偏見や差別をなくしましょう

 犯罪被害者及びその家族は、直接的な被害のほかに、興味本位のうわさや心ない中傷により傷つけられたり、プライバシーが侵害されたりするなどの二次的な被害を受けることがあります。犯罪被害者及びその家族の人権に配慮することが必要です。

政府の取組

 犯罪被害者及びその家族は、犯罪そのものやその後遺症によって精神的、経済的に苦しんでいるにもかかわらず、追い打ちを掛けるように、興味本位のうわさや心ない中傷等により名誉が傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされたりするなどの問題が指摘されています。 
 こうした犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会を実現させるため、平成16年12月に「犯罪被害者等基本法」が成立しました。同法に基づき、「第4次犯罪被害者等基本計画」が令和3年3月に策定され、同基本計画に掲げられた施策が進められています。 また、毎年11月25日から12月1日までの1週間を「犯罪被害者週間」として、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、理解を深めてもらうことを目的とした活動が展開されています。

法務省の人権擁護機関による取組

 法務省の人権擁護機関では、犯罪被害者やその家族の人権に対する配慮と保護を図るため、人権啓発活動や人権相談、調査救済活動に取り組んでいます。