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高齢者の人権を守りましょう

 高齢者に対する介護施設や家庭等における身体的・心理的虐待、高齢者の家族等による無断の財産処分(経済的虐待)などの人権問題が発生しています。高齢者が安心して生き生きと暮らせる社会にするため、認知症への理解も含めて、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

政府の取組

 平成7年12月、国民一人一人が生涯にわたっ て安心して生きがいを持って過ごすことができる社会を目指して「高齢社会対策基本法」が施行され、平成8年7月には、同法に基づき、「高齢社会対策大綱」が策定されました(現行の大綱は令和6年9月閣議決定)。
 また、高齢者の尊厳を守るため、平成18年4月に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、高齢者虐待の防止や虐待の早期発見・早期対応のための施策が進められています。
 さらに、平成30年12月には、「障害の有無、年齢等にかかわらず、国民一人一人が、社会の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会」の実現に向けて、「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」が施行されました。同法に基づいて、関係省庁が連携しながら、ユニバーサル社会の実現に向けた取組を推進しています。
 加えて、令和元年6月に取りまとめられた「認知症施策推進大綱」のほか、令和6年1月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」及び同法に基づき同年12月に閣議決定された「認知症施策推進基本計画」に基づき、認知症の人を含めた全ての国民がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進するための認知症施策の総合的な取組が進められています。

法務省の人権擁護機関による取組

 法務省の人権擁護機関では、高齢者を含む全ての人々の人権が尊重される社会の実現に向けて、啓発冊子の配布や動画の配信等の各種人権啓発活動を実施しています。また、普段、法務局に出向くことが困難な入所者やその家族が、施設内で気軽に相談できるよう、老人福祉施設等の社会福祉施設において、特設の人権相談所を開設するなどの取組を行っています。 そのほか、高齢者と身近に接する機会の多い社会福祉事業従事者等に対して、人権相談活動について周知・説明し、人権侵害事案を認知した場合の情報提供を呼び掛けるなど連携を図っています。

啓発動画・啓発冊子