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インターネット上におけるヘイトスピーチなどの不当な差別的言動への対応

 インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で,インターネットを悪用した行為が増えており,他人への中傷や侮蔑,無責任なうわさ,個人のプライバシーに関する情報の無断掲示,差別的な書き込みなど,人権の侵害につながる情報が流通することがあります。また,特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)を含む内容の書き込みがされることもあります。
 インターネット上に上記のような個人の人権を侵害する情報が掲載されても,発信者が誰か分からないことが多く,そのような場合,被害に遭われた方が直接被害を回復するのは困難です。そこで,被害に遭われた方は,プロバイダ,サーバの管理・運営者など(以下「プロバイダなど」といいます。)に対し,発信者の情報の開示を請求したり,人権侵害情報の削除を依頼したりすることができます。
 プロバイダなどは,利用者との契約に基づいてサービスを提供していますが,インターネット上の違法・有害情報への適切かつ迅速な対応を図るため,プロバイダなどの業界団体が主導して各種ガイドラインや契約に関するモデル約款等を検討・策定しています。その中の一つである「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」において,禁止事項として「他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し,他者への不当な差別を助長し,またはその名誉もしくは信用を毀損する行為」が定められています。
 加えて,「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」においては,上記の禁止事項の定めについて,「特定の個人の名誉を損なう内容や侮辱する内容の文章等をホームページ等に掲載する行為,国籍,出身地等を理由とした他者に対する不当な差別を助長する等の行為がこれに該当します。」,「他者に対する不当な差別を助長する等の行為には以下が含まれます。「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を含むいわゆるヘイトスピーチ」などとされています。
 これは,平成28年6月に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆるヘイトスピーチ解消法)の趣旨を踏まえ,明確化が図られたものであるとされています。以上のことから,禁止事項に該当する行為があった場合には,上記のモデル条項の内容を約款に定めるプロバイダなどは,当該行為をやめるように契約者に要求する等の措置を講ずることが可能であり,ヘイトスピーチを含むインターネット上の不当な差別的言動に対するプロバイダなどの一定の対処が期待できます。
 なお,インターネット上の人権侵害情報について,被害に遭われた場合には,最寄りの法務局に相談することもできます。法務局では,まず,人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行うなど,相談者ご自身が被害の回復を図るための手助けをします。また,相談者ご自身で削除を求めることが困難な場合や相談者からの削除依頼にプロバイダなどが応じない場合などには,法務局が,プロバイダなどへの削除の要請を行います。法務局からの削除要請は,インターネット上の情報について法務局が調査を行い,名誉毀損やプライバシー侵害などの人権侵害に該当すると認められる場合に行っています。詳細は,以下のリンク先をご覧ください。
 
○インターネットによる人権侵害をなくしましょう
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html