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ヘイトスピーチに関する最高裁判決

 令和4年2月15日、我が国で初めて、ヘイトスピーチに関する最高裁判決(※)が言い渡されました。今回のコラムでは、この最高裁判決を御紹介します(なお、この最高裁判決の第一審判決については、以前このコラムで御紹介しています。)。
 
 本件は、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例が、一定の表現活動を「ヘイトスピーチ」と定義した上で(以下、これを「条例ヘイトスピーチ」といいます。)、市長が、大阪市内で行われた条例ヘイトスピーチについて、拡散防止措置等を講ずることや、条例ヘイトスピーチに当たるかどうか等について調査・審議等をする審査会を置くことなどを定めていたところ、大阪市の住民が、条例の規定は表現の自由を保障した憲法21条1項等に違反して無効であるため、審査会の委員の報酬等の支出は違法であるなどとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、大阪市に対し、当時の市長に対する損害賠償請求をすることを求めた事案です。
 
 最高裁判所は、「憲法21条1項により保障される表現の自由は、立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利である」として、表現の自由の重要性を強調しましたが、その一方で、表現の自由は「無制限に保障されるものではなく、公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがあるというべきである。」としました。
その上で、条例の規定による「表現の自由に対する制限が上記限度のものとして是認されるかどうかは、本件各規定の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的な制限の態様及び程度等を較量して決めるのが相当である」としました。
 こうした判断基準の下に、最高裁判所は、条例が憲法に適合しているかどうかを判断しています。
 まず、最高裁判所は、条例の目的は、条例ヘイトスピーチの抑止を図ることにあるとしました。その上で、「条例ヘイトスピーチに該当する表現活動のうち、特定の個人を対象とする表現活動のように民事上又は刑事上の責任が発生し得るものについて、これを抑止する必要性が高いことはもとより、民族全体等の不特定かつ多数の人々を対象とする表現活動のように、直ちに上記責任が発生するとはいえないものについても、」「人種又は民族に係る特定の属性を理由として特定人等を社会から排除すること等の不当な目的をもって公然と行われるものであって、その内容又は態様において、殊更に当該人種若しくは民族に属する者に対する差別の意識、憎悪等を誘発し若しくは助長するようなものであるか、又はその者の生命、身体等に危害を加えるといった犯罪行為を扇動するようなものであるといえるから、これを抑止する必要性が高いことに変わりはないというべきである。」などとして、条例の上記目的は「合理的であり正当なものということができる。」と判示しました。
 さらに、条例により「制限される表現活動の内容及び性質は、」「過激で悪質性の高い差別的言動を伴うものに限られる上、その制限の態様及び程度においても、事後的に市長による拡散防止措置等の対象となるにとどまる。」ことや、「拡散防止措置については、市長は、看板、掲示物等の撤去要請や、インターネット上の表現についての削除要請等を行うことができると解されるものの、当該要請等に応じないものに対する制裁はな」いことなどから、条例による「表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものというべきである。」としました。
このほかに、条例の規定が不明確であるとか、過度に広汎な規制であるともいえないとして、最高裁判所は、条例は憲法21条1項に違反するものではないと結論しています。
 
 我が国において、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかどうかを決定する最終的な権限を有する最高裁判所(憲法第81条)が、民事上又は刑事上の責任を発生させるようなものではない集団に対する条例ヘイトスピーチであっても、これを抑止することに合理性があり、その抑止のために一定の措置を講ずることが憲法に違反するものではないと判断したことは、大変に意義のあるものだと思います。
 最高裁判所も認めるように、憲法が保障する表現の自由を踏まえてもなお、ヘイトスピーチは、あってはならないのです。