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ヘイトスピーチ解消法施行8年

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(平成28年法律第68号)、いわゆるヘイトスピーチ解消法が施行されて8年が経過しました。

 法務省の人権擁護機関では、同法の趣旨を踏まえ、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとして、様々な啓発活動に取り組んできました。また、国連においても、ヘイトスピーチと闘うための文化間、宗教間の対話を呼びかける決議を採択し、毎年6月18日を「ヘイトスピーチと闘う国際デー」と宣言しています。

 しかし、ヘイトスピーチは依然として後を絶たず、近時は、その主な態様が街頭デモなどの示威行動から、選挙運動や政治活動の体裁を採るものやSNSや掲示板等のインターネット上での表現行為によるものに変化するなど、多様化しています。選挙運動や政治活動等の自由の保障は民主主義の根幹をなすものではありますが、選挙運動や政治活動等として行われたからといって、直ちにその言動の違法性が否定されるものではありません。また、インターネット上の書き込みは、情報の拡散やアクセスが容易であるだけに、深刻な被害を招きかねません。

 ヘイトスピーチを解消するためには、ヘイトスピーチが、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷付けたり、差別意識を生じさせるものであり、決して許されるものではないという意識が、広く深く社会に浸透することが重要です。

 こうした認識の下、法務省の人権擁護機関では、法施行から8年を迎える本年6月に、「ヘイトスピーチ、許さない。」のポスター掲示強化やインターネットバナー広告を実施するなどヘイトスピーチの解消に向けた啓発活動を集中的に実施しています。

 これらに加えて、全国の法務局等で、スポーツイベント等とタイアップした取組などの様々な人権啓発活動を展開するとともに、人権擁護局公式SNS(https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_keihatsu.html)等でも、様々な情報を発信していく予定です。

  私たち一人一人が「ヘイトスピーチ、許さない。」という思いを持ち、お互いの人権と尊厳を尊重し合える共生社会を共につくっていきましょう。