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「人権教育・啓発に関する基本計画(第二次)」とヘイトスピーチ

 「人権教育・啓発に関する基本計画(第二次)」とヘイトスピーチ 

 私たちが安心して暮らすためには、お互いの人権を尊重し合うことがとても大切です。そんな社会をつくるために、「人権教育・啓発に関する基本計画」がつくられています。この計画は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第7条に基づき策定されたもので、各種人権課題の解決に向け、人権教育・啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的としています。 

  令和7年6月、この計画が、23年ぶりに全面的に見直され、「第二次基本計画」として新たに閣議決定されました。改定の背景には、社会の変化や国際的な人権への関心の高まりがあります。たとえば、SNSの登場やスマートフォンの普及などを背景とするインターネット上の人権侵害の深刻化、外国人や性的マイノリティへの差別、そして企業活動における人権尊重の要請など、現代ならではの課題が増えてきました。こうした状況に対応するため、法務省・文部科学省が中心となって、関係府省庁や有識者・関係団体、一般の方々からの意見を取り入れながら、新しい計画を策定しました。 

 この第二次基本計画の中では、新たに「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」、いわゆるヘイトスピーチが重要な人権課題として取り上げられています。第二次基本計画では、こうした言動をなくすために、人権教育や人権啓発活動を通じて「ヘイトスピーチは許されない」という意識を社会全体に広めることが目指されています。法務省の人権擁護機関においては、第二次基本計画の趣旨を踏まえ、引き続きヘイトスピーチの解消に向けた人権啓発活動にしっかりと取り組んでいきます。 

 人権を尊重する社会は、法律や制度だけでなく、私たち一人ひとりの意識と行動によってつくられます。いろいろな人の立場や気持ちを考えること、インターネット上でも人を傷つけない言葉を選ぶこと、差別的な言葉を見聞きしたときに、「それは違う」という違和感を持ち、時には声を上げること。そんな小さな行動の積み重ねが、みんなが安心して暮らせる社会をつくる力になるのではないでしょうか。お互いの人権を尊重する社会をみんなで作っていきましょう。 

  第二次基本計画についてもっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。