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ヘイトスピーチ解消法施行から10年

 平成28年6月3日に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、いわゆるヘイトスピーチ解消法は、今年、施行から10年を迎えました。
 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないものであるとの基本的な考え方を示し、ヘイトスピーチの解消に向けた取組を進める上で、重要な役割を果たしてきました。 

 これまで、法務省をはじめとする関係機関では、ヘイトスピーチの解消に向けて、広報・啓発活動や相談対応など、様々な取組を継続的に行ってきました。また、地方公共団体においても、地域の実情に応じて、ヘイトスピーチ解消に向けた条例の制定や公の施設におけるヘイトスピーチを伴う活動を防止するための公の施設の利用許可に関するガイドラインの策定などの取組が進められてきました。
 こうした取組の積み重ねもあり、街頭における過激なデモ等については減少傾向が見られるなど、社会に一定の変化が生じています。 
 一方で、インターネット上では、引き続き不当な差別的言動が見られ、態様は変化しながらヘイトスピーチは存在し続けています。
啓発活動の一例(ポスタージャック(集中掲示)の実施)
啓発活動の一例(ポスタージャック(集中掲示)の実施)

 この10年間は、ヘイトスピーチは許されないという認識を社会に広げ、その解消に向けた取組を進めてきた期間でした。
 これからは、これまでの成果を踏まえつつ、変化する状況にも対応しながら、ヘイトスピーチのない社会の実現に向けた取組を更に進めていく必要があります。

 ヘイトスピーチの解消は、関係機関の取組だけで実現できるものではありません。日常の中で交わされる言葉や、インターネット上の書き込みを含め、私たち一人一人が他者の尊厳に思いを寄せること、そうした小さな意識と行動の積み重ねが、ヘイトスピーチのない社会の実現につながっていきます。

 10年という節目を機に、改めてこの問題に目を向け、共に考えてみませんか。