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法務省の人権擁護機関

令和3年5月18日

法務省の人権擁護機関とは?

 国の機関として人権擁護に取り組んでいる法務省人権擁護局、その地方支分部局である法務局、地方法務局及び支局と、法務大臣が委嘱する人権擁護委員とを合わせて、「法務省の人権擁護機関」と呼んでいます。
 法務省及び法務局は、人権擁護委員が組織する人権擁護委員連合会及び人権擁護委員協議会と協力して、様々な人権擁護活動を行っています。
 このページでは、法務省の人権擁護機関について、1.人権擁護機関の組織図2.全国人権擁護委員連合会3.都道府県人権擁護委員連合会4.人権擁護委員協議会、の項目に分けて御紹介します。

1.人権擁護機関の組織図


法務省の人権擁護機関の組織図


2.全国人権擁護委員連合会

 都道府県単位で組織されている50の人権擁護委員連合会が集まり、「全国人権擁護委員連合会」を組織しています(人権擁護委員法第16条第3項参照。)。
 全国人権擁護委員連合会では、各地域で起こっている人権問題を把握し、都道府県人権擁護委員連合会の意見を全国的に集約して、人権擁護委員組織体全体の意見として発表したり、人権擁護活動の基本的方針を企画立案して都道府県人権擁護委員連合会に対し指針を示すなどの活動を行っています。
 平成29年度には、いじめ問題への対応の在り方について社会の関心が高まったことを受け、同連合会では、国民の身近にいる相談相手として人権擁護委員を活用していただきたいという強い思いから、「いじめ問題に関する再度の緊急メッセージ」を国民の皆さんに発信しました。

3.都道府県人権擁護委員連合会

 各都道府県の区域を数個に分けた区域単位で組織されている人権擁護委員協議会が集まり、都道府県ごとに、「都道府県人権擁護委員連合会」を組織しています(ただし、北海道については札幌、函館、旭川、釧路の4つの連合会があります。人権擁護委員法第16条第2項参照。)。
 都道府県人権擁護委員連合会では、各地域で起こっている人権問題を把握し、諸問題に対応する相談活動や啓発活動を実施するほか、人権上問題のある社会事象の実態調査や問題点の検討、関係機関に対する要望等を提出するなどの活動を行っています。
 都道府県人権擁護委員連合会の事務局は、各地域の法務局人権擁護部または地方法務局人権擁護課内に設置されています。

4.人権擁護委員協議会

 人権擁護委員は、各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織しています(人権擁護委員法第16条第1項参照。)。
 人権擁護委員協議会では、地域における人権相談所や、幼稚園や学校に出向いて思いやりの心を呼びかける人権教室、地元企業に対する人権研修など各種事業を企画し、所属する人権擁護委員によって実施しています。
 人権擁護委員協議会の事務局は、主に各地域の法務局人権擁護部、地方法務局人権擁護課のほか、その支局内に設置されています。