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CONTENTS

「再犯防止に向けた総合対策」
~再犯の実態や対策の効果等を調査・分析し,更に効果的な対策を検討・実施する~

再犯の実態や対策の効果等の調査・分析と効果的な対策の検討・実施について

再犯防止に関する連載の第4回目として,「再犯防止に向けた総合対策」の4本柱の3つ目である,「再犯の実態や対策の効果等の調査・分析と更に効果的な対策を検討・実施する」について紹介します。なお,再犯防止対策を推進する必要性については,第44号の特集記事をご参照下さい。

再犯防止は刑事政策における主要なテーマであり,我が国においても,これまで,対象者の更生意欲を高める指導や社会復帰に向けた教育訓練等,様々な施策が採られてきました。

一方,再犯の状況や治安に対する要請は,社会情勢と共に変化しており,これに適切に対応した対策を実施するためには,再犯をめぐる状況を適切に把握し,既存の施策についてその効果を検証し,有効性や効率性を踏まえて取捨選択を行い,効果的な施策に集中的に取り組むことが求められています。

再犯の実態や対策の有効性等に関する総合的な調査研究の実施

刑務所出所者等が再犯に至った経緯や住居・就労確保に至った状況等,後述のデータベースも活用しながら再犯の実態把握や個別具体的な再犯防止対策の効果検証のため,対象者の罪名・罪種のみならず,特性や問題性等,複数の要素に着目した分析や研究等を継続的に実施します。

また,刑務所出所者等のうち,再犯をしなかった者について,更生することができた要因等の調査研究を検討します。

犯罪白書表紙画像

犯罪の防止と犯罪者の改善更生を願って,刑事政策の策定とその実現のため,
それぞれの時代における犯罪情勢と犯罪者処遇の実情を報告し,
また,特に刑事政策上問題となっている事柄を紹介する白書です。

再犯の実態把握や再犯の未然防止のための情報連携体制の構築

総合対策で掲げられた数値目標を達成するためには,これまで以上に関係機関が連携して,効果的な施策を集中的に実施することが不可欠です。

しかし,現在の検察,矯正,保護の各関係機関における事件管理等のためのシステムは,それぞれ別個独立に開発・運用されているため,個々の対象者に係る情報を一元的に把握することができず,それぞれの機関における対象者の処遇等を行う場面や,施策の効果検証,再犯リスク要因や改善更生促進要因等の調査研究を進める上でも,十分な質と量のデータを得ることが困難な状況にあるなど,様々な面において関係機関間のデータ連携の不備が再犯防止対策を推進する上での障害となっています。

そこで,このような問題を解決し,効果のある再犯防止施策を推進するため,検察,矯正,保護がそれぞれ保有する対象者の情報のうち相互利用に適する情報を共有して一元的に管理し,処遇の充実,施策の効果検証や再犯要因等の調査研究への活用等を目的とする刑事情報連携データベースの開発・構築に向けた検討が進められており,早ければ平成28年秋頃から本格稼動する予定となっています。

まとめ

再犯防止対策のために投入することができる人的・物的資源には限りがあります。このため,再犯に至る要因の分析や各施策の効果検証を行い,それに基づいて効果的に資源を投入することにより,再犯防止対策を実行していくことが,目標達成への近道となります。

なお,次回の「あかれんが」では,総合対策の4つ目の柱となる,「広く国民に理解され、支えられた社会復帰を実現する」を紹介する予定です。

お答えします
~「訟務」について~

Q1:
「訟務」とは何ですか?
A1:
国を当事者(原告・被告)とする訴訟など国に関係のある裁判において,国を代表し,裁判所に国の主張を述べたり,証拠を提出したりする活動を行うことをいいます。国を当事者とする訴訟については,法務大臣が国を代表し,法務省が国の立場から統一的・一元的に処理しています。
Q2:
「訟務」はどのような役割を果たしているのですか?
A2:
「訟務」は,国の立場から法と証拠に基づいた適切な主張・立証を行い,裁判所の公正な判断により,争いを適正に解決することを,その役割としています。
Q3:
国を当事者とする訴訟にはどのようなものがありますか?
A3:
例えば,国家公務員の違法な行為を理由とする国家賠償請求訴訟,ダムや都市計画等の事業認可処分や課税処分の取消請求訴訟などがあります。国有地を不法に占拠している人に対して明渡しを求めるなど,国から訴訟を起こす場合もあります。
社会的に注目を集めている訴訟としては,諫早湾干拓関係訴訟,原子力発電所の設置許可無効確認・運転差止めを求める訴訟,原子力発電所事故に伴う国家賠償請求訴訟,アスベスト訴訟,基地関係訴訟などがあります。
係属中の主な訴訟の概要は,下記のホームページに掲載しています。
法務省ホームページ「係属中の主な訴訟の概要」