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ヘイトスピーチ解消法施行10年
ヘイトスピーチを知っていますか?
特定の国の出身者であることや、その子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり、危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。
ヘイトスピーチは、それを見聞きした方々に悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるものであり、人としての尊厳を傷つけたり、人々に差別意識を生じさせたりすることになりかねません。多様性が尊重され、不当な差別や偏見のない社会を実現する上で、こうした言動は決して許されるものではありません。
人権啓発スポット映像「ヘイトスピーチ、許さない。」から抜粋
ヘイトスピーチ解消法の誕生
平成28年の法律施行以前から、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動を伴う街頭デモ等が各地で行われ、その様子がインターネット上で公開されるなど、ヘイトスピーチは大きな社会問題となっていました。
このような状況を踏まえ、平成28年(2016年)5月に、いわゆるヘイトスピーチ解消法、正式には「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が制定され、同年6月から施行されました。
この法律では、本邦外出身者に対する「不当な差別的言動は許されない」ことが宣言されています。また、国や地方公共団体は、相談体制の整備や教育・啓発活動を通じて、ヘイトスピーチの解消に向けた取組を推進することとされています。
この法律は、ヘイトスピーチに対する罰則を定めるものではありませんが、「ヘイトスピーチは許されない」という社会全体の認識を広げ、国や地方公共団体がその解消に向けて取り組むための基本的な方向性を示したものです。
法務省の取組
本年6月に、ヘイトスピーチ解消法は施行から10年を迎えました。
法務省の人権擁護機関では、これまで、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとしたポスター・リーフレットによる啓発、インターネットバナー広告、スポーツイベントと連携した人権啓発活動など、様々な取組を行ってきました。令和7年度には、ヘイトスピーチに関するアニメーション動画を活用したデジタル教材の制作・公開にも取り組んでいます。
また、法施行10年を機に、ポスター・リーフレットのリニューアル、SNSによる更なる情報発信など、積極的なPR活動を展開しているほか、ヘイトスピーチに関する実態調査を実施します。
ヘイトスピーチ啓発用リーフレット表面・裏面
街中やインターネットで「ヘイトスピーチ、許さない。」というキャッチコピーを見かけたことがある方もいらっしゃると思います。まだ御存じない方も、この機会に、ぜひ関心を持っていただければと思います。
法務省ウェブサイトでは、ヘイトスピーチについてより深く知っていただくため、定期的にコラムを掲載していますので、ぜひ一度御覧ください。
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

