法務大臣が定める戸籍情報システムの標準化基準について
法務省民事局
標準化基準について
戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第68条の3において、法務大臣が定めるとされている標準化基準は、以下のとおりです。
- 戸籍事務を処理する電子情報処理組織が備えるべき技術的基準について[PDF:177KB]
- 別添1[PDF:108.2MB]
- ※別添2から別添4の掲載は省略しています。
経過措置について
標準化基準に適合することが困難である戸籍情報システムに関する経過措置は、以下のとおりです。
- 戸籍事務を処理する電子情報処理組織が備えるべき技術的基準に係る経過措置について[PDF:543KB]

