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任意後見監督人選任に関する御案内及び意識調査への御協力依頼について

令和4年12月5日

この度、法務省民事局では、株式会社アズコムデータセキュリティに委託し、任意後見契約の登記のうち、任意後見監督人が選任されていない登記の御本人(委任者)及び受任者の方に対して、任意後見監督人選任に関する御案内と意識調査を、昨年度に引き続き実施させていただきます。
 
対象となる方には、本年12月上旬に、案内文書と意識調査票を送付させていただきますので、趣旨を御理解いただき、何とぞ御協力いただきますようお願い申し上げます。

1.対象となる方

令和4年9月時点で、任意後見監督人の選任がされていない登記の御本人(委任者)及び受任者の方のうち、任意後見契約に関する公正証書の作成日から一定の期間(おおむね4年半から11年まで)が経過している方。

※ 現時点で任意後見監督人が選任されている場合であっても、事務処理の都合上、本文書が送付される場合がありますことを御容赦願います。

 

2.案内文書を送付する目的

任意後見契約は、御本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されることにより、初めて契約の効力が生じるものです。
 
そのため、任意後見制度を御利用いただくためには、御本人の判断能力が低下した際に、御本人、任意後見受任者又は御家族から家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをしていただくことが必要となることから、その旨を案内文書でお知らせするものです。
 
御本人の判断能力が低下し、任意後見監督人を選任する場合の手続については、下記の裁判所ホームページを御参照ください。

○参考:裁判所ホームページ「任意後見監督人選任」(※外部ページ)
 
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_04/index.html

3.意識調査の目的

より利用しやすい任意後見制度を検討するため、意識調査を実施します。
 
  • ○ 調査は無記名式であり、個人を特定する情報は含まれません。
  •  
  • ○ 回答内容に対し、当局から御回答者様にお問合せすることはありません。
  •  
  • ○ 調査結果は、統計的に処理した上で、より利用しやすい任意後見制度の検討資料として使用させていただくほか、外部に公表することがあります。
   
回答は任意ではございますが、調査票に回答を記入いただき、同封の返信用封筒により、令和5年1月25日(水)までに御返送いただきますよう、御協力のほど何とぞよろしくお願い申し上げます。

なお、複数の任意後見契約の受任者となっている場合には、本文書が複数送付されることがあります。その場合には、大変お手数ではありますが、各御本人ごとの状況について御回答をお願い申し上げます。

また、受任者が法人・団体である場合、受任者の年齢に関する問2(2)につきましては、回答欄を空欄としていただきますよう、お願い申し上げます。

4.本事業の委託先及び問合せ先

案内文書及び意識調査票の発送並びに意識調査の集計は、法務省民事局が株式会社アズコムデータセキュリティに委託して実施しています。

委託に当たっては、株式会社アズコムデータセキュリティに守秘義務を課しており、本文書の発送業務以外に個人情報が利用されることはありません。

 

<問合せ先>

本事業に関し、御不明点等がある場合には、以下にお問い合せ願います。
 
  • 株式会社アズコムデータセキュリティ(法務省民事局委託先)
  • 埼玉県秩父市みどりが丘35番地
  • 【電話番号】 0120-137-922
  • 【受付時間】 9:00~17:00(土曜日,日曜日,祝日及び12/29~1/3除く。)  
  • 【受付期間】 令和5年1月13日(金)まで

<任意後見制度・登記手続に関する問合せ先>

上記問合せ先においては、任意後見制度及び登記手続に関するお問合せには対応しておりません。
任意後見制度及び登記手続に関しては、以下から確認又はお問い合せ願います。

○ 「成年後見制度・成年後見登記制度」トップページ
   https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html

○ 任意後見監督人選任の申立手続や、必要書類及び費用等について
   全国の家庭裁判所
   
○ 後見登記手続及び証明書の請求について
   東京法務局民事行政部後見登録課
   03-5213-1360(直通)

○ 任意後見制度について
   法務省民事局参事官室
   03-3580-4111(代表)

○ 後見登記制度について
   法務省民事局民事第一課後見登録係
   03-3580-4111(代表)