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オンラインによる成年後見の登記事項証明書等の送付請求について


イメージ図
《目 次》
 1 はじめに
 2 証明書オンライン請求を取り扱う登記所
 3 証明書オンライン請求の対象
 4 登記・供託オンライン申請システムの利用時間
 5 証明書オンライン請求の手続
  (1) 証明書オンライン請求に必要な事前準備等
   ア 電子証明書の取得・環境設定
   イ 申請者情報登録
  (2) 登記事項の証明書又は登記されていない
  ことの証明書のオンライン請求方法の概要
   ア 請求方法
   イ 証明書交付請求申請書の様式
  (3) 利用可能な電子証明書(氏名及び住所の情報を確認できるもの)
  (4) 申請書情報の作成
   ア 本人による申請の場合
   イ 代理人による申請の場合
  (5) 申請情報等の送信
  (6) 登記手数料の納付方法
  (7) 処理状況の確認
  (8) 登記手数料の額
   ア 登記事項の証明書
   イ 登記されていないことの証明書
  (9) 証明書の取得方法
   ア 電子的な証明書を求める場合
   イ 紙の証明書の送付を求める場合 
 

1 はじめに

  「登記事項の証明書」や「登記されていないことの証明書」の請求は、インターネットを利用してオンラインによりするこ
とができます。
 以下では、オンラインによる証明書の請求を「証明書オンライン請求」といいます。
【お問い合わせ先】
 ・オンライン申請システムの操作に関するお問い合わせは、下記までお願いします。 
    登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
    TEL:050-3786-5797
    障害等により上記番号を利用できない場合は、次の連絡先になります。
    TEL:050-3822-2811又は2812
 ・証明書のオンライン交付請求に関する具体的な手続に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
    東京法務局民事行政部後見登録課
    TEL:03-5213-1360(後見登録課直通)
 ・成年後見登記の法制度に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
    法務省民事局民事第一課 
    TEL:03-3580-4111(代表) 

2 証明書オンライン請求を取り扱う登記所

 対象登記所は、東京法務局民事行政部後見登録課のみです。 

3 証明書オンライン請求の対象

 証明書オンライン請求の対象は、「登記事項の証明書」及び「登記されていないことの証明書」の請求です。
(注) 本人の配偶者又は四親等内の親族が本人に係る証明書の交付請求をする場合には、親族関係を証する書面と し
      て戸籍謄抄本等を添付する必要がありますが、現時点では、オンラインにより送信可能な電子化した戸籍謄抄本を発
      行している市区町村はありません。

4 法務省オンライン申請システムの利用時間

 証明書のオンライン請求は、登記・供託オンライン申請システムを利用して行います。
 登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日及び12月29日から1月3
日までを除く。)の8時30分から21時までです。
 ※登記・供託オンライン申請システムの利用時間の御案内
 なお、管轄法務局における受付日時については、後記の5の(7)を参照願います。

5 証明書オンライン請求の手続

(1) 証明書オンライン請求に必要な事前準備等
  ア 電子証明書の取得・環境設定
    証明書オンライン請求には、電子証明書が必要です。また、パソコン環境や通信環境の設定及び証明書オンライン
   請求に必要なプログラムのインストールが必要です。
    詳細については、登記・供託オンライン申請システムのページをご覧ください。
  イ 申請者情報登録
    証明書オンライン請求は、法務省ホームページ上の登記・供託オンライン申請システムを利用して行うことができま
      す。
       まず、オンライン申請をするための申請者情報登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得する必要があります。
    詳細については、登記・供託オンライン申請システムのページをご覧ください。
    
(2) 登記事項の証明書又は登記されていないことの証明書のオンライン請求方法の概要
  ア 請求方法
    証明書オンライン請求には、(ア)電子データにより交付される電子的な証明書を求める方法と(イ)紙の証明書の送
   付を求める方法とがあり、申請フォームの「証明書交付方法」の欄で選択していただくことができます。(詳細については、(9)証明書の取得方法を参照してください。)
    請求は、申請書様式に必要な事項を入力し、電子署名をすることにより申請者情報を作成し、添付情報や電子証明
      書と併せて登記・供託オンライン申請システムに送信することにより行います。 
  イ 証明書交付請求申請書の様式
    証明書オンライン請求の申請書の入力例を紹介します。
    登記事項証明書(申請書様式・入力例)[PDF]
    登記されていないことの証明書(申請書様式・入力例)[PDF]
       なお、成年後見に関する電子的な証明書は、提出先機関によっては利用することができない場合がありますので、
   提出先機関に確認した上で請求願います。
   (注) 漢字表記されない外国人の方は、カタカナ表記に加えて、アルファベット表記も併記願います。


(3) 利用可能な電子証明書(氏名及び住所の情報を確認することができるもの)
   現在、証明書オンライン請求に利用可能な電子証明書は、以下のとおりです。
   いずれも、氏名及び住所の情報を確認することができるものに限りますので御注意ください。
  a 電子認証登記所の電子証明書(注1)
  b 「公的個人認証サービス」に係る認証局の電子証明書
  c 「セコムパスポート for G-ID(属性型)」(セコムトラストシステムズ株式会社)の電子証明書(注2)
  d 「AOSignサービス」(日本電子認証株式会社)の電子証明書
  e 「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」(NTTビジネスソリューションズ株式会社)の電子証明書
  (注1) 株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書も
      利用可能です。
  (注2) 「基本型証明書」及び「司法書士電子証明書」は、住所情報の確認ができないため利用することができません。

(4) 申請書情報の作成
  ア 本人による申請の場合
    後見人等本人が登記事項証明書を請求する場合及び請求者本人が登記されていないことの証明書の交付を受け
   る場合におけるオンライン申請については、申請書様式に所定事項を記載し、電子署名を行って登記・供託オンライン
      申請システムへ送信します。
          電子署名の方法は、登記・供託オンライン申請システムにログインし、電子署名又は電子認証がされている添付情
       報と共に、あらかじめ取得した5(3)の電子証明書を用いて行うこととなります。
    具体的には、登記・供託オンライン申請システムの「申請メニュー」から、「デジタル署名」を選択して行います。
  イ 代理人による申請
    代理人によって申請する場合は、委任状に代わる電子データに委任者(申請人本人)が電子署名を付した添付情報
   を併せて送信しなければなりません。

(5) 申請情報等の送信
   申請情報の作成及び添付情報の準備が完了したときは、これらを登記・供託オンライン申請システムに送信すること
     になります。
   申請情報については、まず電子署名及び電子証明書等について、検証及び有効性確認を行い、その結果が正常な
  ものについてのみ「申請意思確認画面」が表示され、申請(送信)が可能となります。結果が異常なものについては、
  エラーが表示されますので、有効な電子証明書により再度電子署名を行った上、送信願います。
   申請情報が登記・供託オンライン申請システムに到達すると、パソコンの到達通知画面において、申請番号
    及び到達日時が表示されますので、必ず保存又は印刷願います。

  
    (注) 添付情報については送信時に有効でない場合であってもエラーにはなりませんが、登記・供託オンライン申請シ
          ステムに到達した時点(申請番号が発行される時点)で存在し、かつ、有効なものでない場合には、却下の対象と
          なります。


(6) 登記手数料の納付方法
   証明書オンライン請求における登記手数料の納付は、登記・供託オンライン申請システムから通知される納付番号及
    び確認番号に基づく電子納付の方法による必要があります。
       電子納付の方法には、インターネットバンキング、モバイルバンキング、電子納付対応のATMを利用する方法等があ
    ります。詳細については、各金融機関で御確認ください(国庫金電子納付システムのホームページ
に案内があります。)。
   (注) 手数料の納付後、証明書の交付請求を取り下げたこと等により手数料の還付を求める場合の手続については、
            東京法務局の後見登録課にお問い合わせください(連絡先はを参照願います。)。

 

(7) 処理状況の確認
    申請情報が登記所で受け付けられる(業務日の業務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に受付がされま
  す。)と、処理状況一覧画面で処理状況を確認することができるようになります。
   なお、登記所での受付は、登記・供託オンライン申請システムへの送信後、登記手数料を納付した時刻に対応して、
 以下のとおり行われます。

    登記手数料の納付の時刻          管轄登記所の受付日時
  業務日の午前8時30分から午後5時15分までの
 間に納付
  納付日の業務時間内に受付がされます。
  ただし、業務終了間際に納付されたものについては、
 翌業務日に受付がされる場合があります。
  業務日の午後5時15分以降に納付    翌業務日に受付がされます。

(8) 登記手数料の額
   証明書オンライン請求の登記手数料の額については、登記所窓口での請求及び郵送による請求額よりも安価に設定
  しています。
   具体的には、以下のとおりです。
  ア 登記事項の証明書                                   
窓口請求及び郵送請求 オンライン請求
(電子的な証明書)
オンライン請求
(紙の証明書)
550円   320円   380円  
                                              (1通当たり)

     ただし、証明書オンライン請求で紙の証明書を速達、簡易書留又は書留により送付することを求める場合には、
  380円(2通以上の送付を求める場合にあっては、その合計額)に速達、簡易書留又は書留に要する料金をそれぞれ
     加算した額により請求する必要があります。
    なお、1通の枚数が50枚を超えるものについては、その超える枚数50枚ごとに100円が加算されます。

  イ 登記されていないことの証明書
 
窓口請求び郵送請求 オンライン請求
(電子的な証明書)
オンライン請求
(紙の証明書)
300円   240円   300円  
                                               (1通当たり)

    ただし、証明書オンライン請求で紙の証明書を速達、簡易書留又は書留により送付することを求める場合には、
   300円(2通以上の送付を求める場合にあっては、その合計額)に速達、簡易書留又は書留に要する料金をそれぞれ
   加算した額により請求する必要があります。


(9) 証明書の取得方法
  ア 電子的な証明書を求める場合
    電子的な証明書は、証明書の発行後、登記・供託オンライン申請システムに格納されますので、同システムから取
       得することができます(処理状況一覧から手続が完了しているか否かを確認することができます。)。
    電子的な証明書には、登記官の官職職名及び法務省認証局によって発行される官職証明書が付され、証明書の
   発行者が東京法務局の登記官であること及び証明書が改ざんされていないことを確認することができます。
   (注) 電子的な証明書は、提出先機関によっては利用することができない場合がありますので、提出先機関に確認し
      た上で請求してください。

  イ 紙の証明書の送付を求める場合
    郵送により請求者あてに送付されます。



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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。