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改正国籍法附則(国籍取得に関する経過措置)による国籍取得の届出期間の末日について

 改正国籍法附則第2条,第4条及び第5条による国籍取得の届出期間の末日は,平成24年1月4日です。

 平成20年12月12日に成立した国籍法の一部を改正する法律(平成20年法律第88号)附則第2条,第4条及び第5条による国籍取得の届出期間の末日は,平成24年1月4日です。1月5日以降は届出をすることができませんので注意してください(これらの届出は,改正法施行日(平成21年1月1日)から3年以内に限りすることができるとされていますが,平成23年12月31日が閉庁日であるため,その後の開庁日である平成24年1月4日までは届出をすることができることになります。)。
 これらの規定の条件を満たす方(※1)で,日本の国籍取得を希望する方は,平成24年1月4日までに住所地を管轄する法務局・地方法務局(※2)に来庁して行ってください(ただし,土曜日,日曜日,祝祭日及び年末年始の閉庁期間(平成23年12月29日から平成24年1月3日まで)を除く。)。
 また,届書を郵送しただけでは届出をしたことにはならないため,仮に1月4日までに届書を郵送した場合は,1月4日までに来庁する必要がありますので注意してください。
 上記年末年始の閉庁期間中に住所地を管轄する法務局・地方法務局に来られた方は,必ず1月4日業務時間中(午前8時30分から午後5時15分まで)に当該法務局・地方法務局へお越しください。

(※1)詳しくは以下の当省ホームページ(「国籍取得に関する経過措置」部分)をご覧ください。
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html
(※2)日本国籍を取得しようとする方が外国に住所を有するときは,その住所地を管轄する日本の大使館又は領事館に来庁して届出を行ってください。