死亡届の届出地について
法務省民事局
死亡届の届出地は、死亡者の本籍地、届出人の所在地又は死亡地(戸籍法第25条第1項、第88条第1項)とされています。
このうち、届出人の所在地については、届出人の住所登録地に限られず、一時滞在地も含まれることから、市区町村の戸籍窓口に出向いて届出をする場合には、死亡者の本籍地や死亡地にかかわらず、当該窓口を届出人の所在地として死亡届を提出することが可能です。
しかしながら、遺族等が死亡届を届出しようとした際に、法定の届出地でないことを理由として受領を拒まれた事例が複数あるという情報に接したことから、以下のとおり注意喚起の通知を発出しましたので、お知らせします。
- 令和8年6月30日付け法務省民事局民事第一課長通知[PDF:74KB]

