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オンラインにより交付請求された証明書を登記所で受け取る場合の取扱いについて

                  オンラインにより交付請求された証明書を登記所で受け取る場合の取扱いについて(不動産登記関係)
 1 はじめに
    オンラインによる登記事項証明書等の交付請求制度では、当該証明書を登記所で受け取る方法を選択することができますが、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第197条の2(同規則第200条第4項及び第201条第4項において準用する場合を含みます。)の規定に基づき、当該証明書を受け取る者がその権限を有する者(請求者又はその使者)であることを確認するために登記所へ申告していただく法務大臣が定める事項は、以下のとおりとすることとされましたので、お知らせします。
2 対象となる証明書の種類
    オンラインによる証明書の交付請求を利用して、登記所において受け取ることができる証明書の種類は、次の3種類です(いずれも磁気ディスクをもって調製されている情報又は電磁的記録に記録されている情報に限ります。)。
 (1) 登記事項証明書
  (2) 地図又は地図に準ずる図面(以下「地図等」といいます。)の証明書
  (3) 土地所在図、地積測量図、地役権図面,建物図面及び各階平面図の証明書
3 登記事項証明書等を受領する際に申告していただく事項
    不動産登記規則第197条の2に規定する「法務大臣が定める事項」は、次の三つの事項です。
  (1) 証明書を受け取る者の氏名及び住所
      オンラインによる交付請求の際に、受取人として入力された方の氏名及び住所です。
  (2) 申請番号
      一つの交付請求ごとに登記・供託オンライン申請システムにより付番される17桁の番号です。登記・供託オンライン申請システムに請求情報を送信することにより、送信者へ通知されます。
  (3) 証明書の合計の請求通数
      一つの交付請求により請求した証明書の合計の通数です。例えば、一つの交付請求により、登記事項証明書1通と地図等の証明書1通を請求した場合には、「2通」になります。
4 申告方法()令和5年4月1日から、書面の提出以外の(2)又は(3)の方法でも申告が可能になります。
  「法務大臣が定める事項」の申告の方法は、(1)当該事項を記載したメモ用紙等の提出、(2)当該事項を記載したメモ用紙等の提示又は当該事項が表示されたスマートフォン等の画面の提示、(3)当該事項の口頭による申告の3つがあります。
  なお、(2)及び(3)の場合は、登記事項証明書等の交付の際に、受取人の方に「受領の日付及び氏名」を記載していただきます。
5 注意事項
    この取扱いにおいては、以下の点に特に注意してください。
    次のいずれかに該当する場合には、交付請求された証明書をお渡しすることができませんので、特に注意願います。
  (1) 受取先登記所(請求先登記所)の入力に当たっては、登記所の指定を間違わないようにしてください。入力された登記所でなければ交付請求があったことを確認することができないため、当該登記所以外の登記所では、対応することができません。
  (2) 受取の際には、必ず上記3の(1)から(3)までの事項を申告してください。これらの事項が申告されない場合には、請求された方であることを確認することができません。
  (3) 交付請求した証明書は、1か月以内に受け取ってください。受け取られないまま1か月を経過しますと、当該証明書は、廃棄されることになります。