検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  民事局 >  登記 -不動産登記- >  外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて

外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて

 不動産登記手続においては,登記申請が申請人本人からされたものであることや,申請人以外の第三者の承諾が必要な場合に,その承諾が本人からされたものであることを担保するため,申請人等本人の印鑑証明書を添付することが必要とされている場合がありますが(不動産登記令(平成16年政令第397号)第16条第1項,同条第2項,第18条第1項,同条第2項及び第19条),本人が外国に居住している場合については,印鑑証明書を取得することができないため,これに代わる書面として,日本の領事が作成した署名証明を添付することが認められています。
 このほか,居住地が日本の在外公館の所在地と離れている場合など,領事が作成した署名証明を取得することが困難なときは,外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記の申請をすることも認められています。
 なお,日本の在外公館における署名証明の手続につきましては,外務省のホームページをご確認ください。

参考先例

○在留邦人の署名証明について
(昭和48年4月10日民三第2999号民事局第三課長事務代理回答)
(要 旨)
1 オーストラリア国の公証人又は治安判事が,同国法に基づきStatutory Declarationの形式により,同国在留の邦人の為になした署名証明は,日本国総領事館が行う書名証明に代えることができる。
2 右の場合,原文書が外国語により作成され,また本人の署名が日本文字の署名だけでも,ローマ文字の署名を並記したものでも差し支えない。
3 オーストラリア国の公証人または治安判事が,同国法に基づくStatutory Declarationの形式により在留邦人のためになす,署名証明書中に,直接特別受益の内容,又は所有権移転登記の承諾等の具体的内容が記載されておれば,それのみで特別受益の証明書や承諾書として取扱うことができる。

○伯国在留邦人の署名証明について
(昭和54年6月29日民三第3548号民事局第三課長回答,同日民三第3549号法務局民事行政第一部長・法務局民事行政部長・地方法務局長あて,民事局第三課長通知)
(要 旨)
 ブラジル在住の日本人が(1)相続分不存在の証明書(2)委任状(3)所有権移転の登記の嘱託承諾書(4)遺産分割協議書(5)住所地に関する宜誓書を提出する際,これに添付する本人の署名証明は,在外公館の証明に代えブラジル国の公証人の署名証明でも差し支えない。
 この場合の原文は,外国語により作成されたものでもよく,本人の署名は日本文字又はローマ字のいずれか,あるいはこれらを併記したものでもよい。