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隣の土地の所有者が分からなくてお困りの方へ(分筆や地積更正の登記のとき)

令和5年6月26日
土地を複数に分ける【分筆】の登記や、土地の面積を明らかにしてそれを登記する【地積更正】の登記をするときは、自分の所有する土地と隣の土地との間の公の境界(筆界、不動産登記法第123条)を明らかにする必要があります。

 
▶ ところが...
 ところが、そもそも隣の土地の所有者が誰か分からず、登記簿からも判明しないとか、亡くなっていてその相続人が分からないとかといった場合には筆界を確認することが難しいことがあります。
 精度の高い地図や地積測量図などが法務局に備え付けられているときは、その資料などで筆界の確認ができる場合があります。詳しくは、筆界を明らかにする業務の専門家の土地家屋調査士(外部リンク)又は、土地を管轄する法務局へお尋ねください。
    ▶ 「分筆」とは、「地積更正」とは...
 【分筆とは】土地を複数に分割すること。土地の一部を売却したり、相続した土地を相続人で分けたり、土地の一部を道路など別の用途で使用したりするときなどに分筆の登記がされることが多いです。
 【地積更正とは】土地の登記簿に載っている面積(地積)と実際に測量した土地の面積(実測面積)が異なるときに、登記簿の内容(地積)を実測面積に修正すること。分筆前の測量で地積が登記上から異なると判明したり、売買、相続のときに隣の土地の所有者と筆界(境界)を確認したりしたときなどに地積更正の登記がされることが多いようです。
 分筆の登記や地積更正の登記の申請は、その土地を測量し、地積測量図など法務局に提出する資料を作成する必要があるので、筆界を明らかにする業務の専門家の土地家屋調査士に委任することが一般的とされています。

 隣の土地が所有者不明土地である場合における運用の見直しが、令和4年10月3日(月)から全国全ての法務局で開始されています。
 
 

【筆界認定に関する表示登記の運用見直しの概要】[PDF:175KB]
【令和4年10月更新】

 
【運用見直しについて詳しい資料はこちらです】【令和4年5月掲載】
・ 令和4年4月14日法務省民二第535号「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いについて(通達)」[PDF:70KB]
・ 令和4年4月14日法務省民二第536号「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いについて(依命通知)」[PDF:600KB]

 

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