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外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について

令和5年12月20日
初回掲載日(令和5年12月20日)

はじめに

 令和6年4月1日以後にされる登記の申請に関し、外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(令和5年12月15日付け法務省民二第1596号通達)が発出されました。
 このページでは、この通達の概要と補足事項を掲載しています。

通達の対象

 この通達の対象となる「住所証明情報」とは、令和6年4月1日以後にされる登記の申請により新たに所有権の登記名義人となる者の住所を証する情報であって、登記名義人となる者が(1)外国に住所を有する外国人又は(2)外国に住所を有する法人(会社法人等番号を有するものを除く。)の場合のものをいいます。

※ 具体的には、不動産登記令(平成16年政令第379号)別表13の項添付情報欄リ、同28の項添付情報欄ニ、同29の項添付情報欄ハ及び同30の項添付情報欄ハの「登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)」をいいます。

外国に住所を有する外国人(自然人)が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合

 次の(1)又は(2)を住所証明情報として添付する必要があります。

(1) 登記名義人となる者の本国又は居住国の政府の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む。)(※1)

(2) ㋐登記名義人となる者の本国又は居住国の公証人の作成に係る住所を証明する書面(※2)+㋑旅券の写し(※3)

 なお、外国語で作成されたものについては、その訳文も併せて添付する必要があります(※4)
 

※1 本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。)の政府(領事を含む。)が作成した日本の住民票の写し(原本)に相当するものが該当します。
  また、本国又は居住国の政府が作成した住所を証明する電子データの内容を出力した書面についても、それを確認することのできるもの(例えば、当該政府のウェブサイトにおいて当該書面に記載された番号を入力すること等により当該データが当該政府の作成したものであることを確認することのできるものについては、その確認結果画面の内容を書面に出力したものと併せて添付したものが想定されます。)については、「これと同視できるもの」に該当することとなります。

※2 登記名義人となる者が書き記した氏名及び住所が真実であることを宣誓した上署名した文書であって、その者の本国又は居住国の公証人が認証したもの(宣誓供述書)が該当します。
  なお、やむを得ない事情(本国及び居住国のいずれも公証制度がない、登記名義人となる者が疾病、障害等により本国及び居住国のいずれにも帰国できないといった事情)から、本国又は居住国の公証人の認証したものを取得することができないときは、日本の公証人の認証したものによることも認められます(詳細は通達第1の2参照)。

※3 以下の要件を満たすものである必要があります。

・  ㋐の書面が作成された日又は登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。

・  登記名義人となる者の氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。

・  ㋐の書面と一体となっていない旅券の写しにあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。

  なお、登記名義人となる者が旅券を所持していないときは、その旨の上申書及び他の本人確認書面の写し等を添付する必要があります(詳細は通達第1の1(2)イ参照)。

※4 必ずしもその全文を翻訳する必要はなく、証明に関係する部分(基本的には、書面の表題(名称)、氏名、住所、発行日、有効期間、有効期限、発行機関及び証明する旨の記載(証明力の制限に係る事項があれば当該事項を含む。))を除き、訳文を記載した書面に翻訳を省略した事項を記載することにより、翻訳を省略することができます。

外国に住所を有する法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合

 次の(1)又は(2)を住所証明情報として添付する必要があります。

(1) 登記名義人となる者の設立準拠法国の政府の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む。)(※1)

(2) ㋐登記名義人となる者の設立準拠法国の公証人の作成に係る住所を証明する書面(※2)+㋑登記名義人となる者の名称の記載がある設立準拠法国の政府の作成に係る書面等の写し等(※3)

なお、外国語で作成されたものについては、その訳文も併せて添付する必要があります(※4)

 

※1 設立準拠法国(登記名義人となる者の設立に当たって準拠した法令を制定した国(州その他の地域を含む。))の政府(領事を含む。)が作成した日本の商業登記事項証明書(原本)に相当するものが該当します。
  また、設立準拠法国の政府の作成した住所を証明する電子データの内容を出力した書面についても、それを確認することのできるもの(例えば、当該政府のウェブサイトにおいて当該書面に記載された番号を入力すること等により当該データが当該政府の作成したものであることを確認することのできるものについては、その確認結果画面の内容を書面に出力したものと併せて添付したものが想定されます。)については、「これと同視できるもの」に該当することとなります。

※2 登記名義人となる者の代表者等が書き記した登記名義人となる者の名称及び住所が真実であることを宣誓した上署名した文書であって、登記名義人となる者の設立準拠法国の公証人が認証したもの(宣誓供述書)が該当します。
  なお、やむを得ない事情(設立準拠法国に公証制度がない、代表者等が設立準拠法国に居住していない、代表者等が設立準拠法国に住所を有しているものの疾病、障害等により帰国できないといった事情)から、設立準拠法国の公証人の認証したものを取得することができないときは、代表者等の本国、居住国又は日本の公証人の認証したものによることも認められます(詳細は通達第2の2参照)。

※3 設立準拠法国の政府の作成した書面等の写し等であることが確認できるもの(日本の商業登記事項証明書に相当するものの写し等)が該当し、住所の記載のないもの、記載事項を証明する旨の記載のないもの、電磁的記録で作成されたものの写し等も含まれます。
  また、以下の要件を満たすものである必要があります。

・  ㋐の書面が作成された日又は登記申請の受付の日において有効な書面等の写しであること。

・  ㋐の書面と一体となっていない書面等の写し等にあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の代表者等の署名又は記名押印がされていること。

※4 必ずしもその全文を翻訳する必要はなく、証明に関係する部分(基本的には、書面の表題(名称)、法人の名称、住所(本店・主たる事務所)、発行日、有効期間、有効期限、発行機関及び証明する旨の記載(証明力の制限に係る事項があれば当該事項を含む。))を除き、訳文を記載した書面に翻訳を省略した事項を記載することにより、翻訳を省略することができます。

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