1 オンライン登記申請の手続
動産譲渡登記のオンライン登記申請の手続を、「(1)事前準備」と「(2)オンライン登記申請の手順」に分けて説明します。
また、必要となる電子署名については「(3)電子署名等について」を御確認願います。
なお、オンライン登記申請の概略的なフローは、以下の資料を参照してください。
→ オンライン登記申請の手続のフロー図 【PDF】
※ 「オンライン登記申請」とは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う動産譲渡登記、延長登記又は抹消登記の申請をいいます。
なお、オンライン登記申請には以下のとおり制限事項がありますので、注意してください。
制限事項に該当するときは、オンライン登記申請はできません。
また、印鑑証明書や資格証明書等の書面を持参又は送付の手段によって別途動産譲渡登記所に提出することはできませんので、ご注意ください。
<制限事項> |
※ 申請受付時間
登記・供託オンライン申請システムの運用時間は、平日午前8時30分から午後9時までの間です。
他方、動産譲渡登記システムは、平日午前8時30分から午後5時15分までの間が申請受付時間となります。
このため、登記・供託オンライン申請システムが平日午後5時15分から午後9時までの間に受信したオンライン申請については、翌執務日の受付となりますので、御留意ください。
(1)事前準備
ア 申請人プログラムのインストール
オンライン登記申請に必要となる情報は、「申請人プログラム」を用いて作成する必要があります。
申請人(代理人により申請する場合には代理人についても)は、これをあらかじめパソコンにインストールする必要があります。
「申請人プログラム」は、以下のページからダウンロードできます(債権譲渡登記・動産譲渡登記で共通して使用することができます。)。
■ 申請人プログラム及び申請データ仕様等について(動産・債権譲渡登記)
オンライン登記申請は、登記・供託オンライン申請システムを利用して行う必要があります。登記・供託オンライン申請システムを利用して、動産譲渡登記に係るオンライン登記申請を行うためには、事前に申請者情報の登録及び申請用総合ソフトのダウンロードを行う必要があります。
詳しくは以下の登記・供託オンライン申請システムに係るリンク先を参照してください。
→ 登記・供託オンライン申請システムのトップページ
→ 申請用総合ソフトのダウンロード
(2)オンライン登記申請の手順
(ⅰ)オンライン申請データの作成
これは、動産譲渡登記の場合には、窓口又は送付による登記申請の際に作成する申請データにオンライン申請に特有の項目を追加したものです。また、存続期間の延長の登記又は抹消登記の場合にも作成する必要があります。
続いて、申請人プログラムを使用して、下記アのオンライン申請データ仕様に基づいて作成するデータに基づいて、オンライン申請に必要なデータ(「送信票」(XMLデータ)及び「オンラインデータ」(shinsei.zip)により構成されるデータ)を作成します。
オンライン申請データの記録方式については、次をクリックしてください。
■ 動産譲渡登記オンライン申請データ仕様(令和元年5月7日更新) 【PDF】
(A) 以下の「動産申請データ作成ツール」をダウンロードして解凍し、解凍したフォルダーの中にあるエクセルファイルを開きます。
■ 動産申請データ作成ツール[EXCEL(ZIP圧縮形式)]
(B) 「動産申請データ作成ツール」のトップページにある「○オンライン」の「登記申請」の各ファイルについて、「動産譲渡登記オンライン申請データ仕様」のほか、「動産申請データ作成ツールマニュアル」を参考にして、必要事項を入力します。
■ 動産申請データ作成ツールマニュアル[PDF]
(C) 必要事項の入力が完了したら、「チェック」ボタンを押下し、問題がないか確認の上、「作成」ボタンを押下し、保存先を選びます。
この際、ファイル名及び文字コードを変更せずにファイルを保存してください。
(D) (C)で保存したオンライン申請データを「申請人プログラム」の「データチェック」機能を利用してチェックします。チェック完了後に、「オンライン申請情報作成」機能を利用して、オンライン申請に必要なデータ(送信票(XMLデータ)及びオンラインデータ(shinsei.zip))を作成します。
(A) オンライン申請データのひな形、入力方法及び入力例
オンライン申請データのひな形(タグ名と一部の固定入力項目があらかじめ入力されているもの)、入力方法及び入力例については、次をクリックしてください。
◎ オンライン申請データのひな形(XML形式(ZIP圧縮形式))
■ 動産譲渡登記のひな形 |
■ 存続期間の延長の登記のひな形 |
■ 全部抹消登記のひな形 |
■ 一部抹消登記のひな形 |
■ オンライン申請データの入力方法 【PDF】 |
◎ オンライン申請データの入力例(XML形式(ZIP圧縮形式))
■ 動産譲渡登記の入力例 |
■ 存続期間の延長の登記の入力例 |
■ 全部抹消登記の入力例 |
■ 一部抹消登記の入力例 |
(B) オンライン申請に必要なデータの作成方法
(A)の「オンライン申請データのひな形」のうち、該当するものをダウンロードして解凍し、解凍したフォルダの中の各XMLファイルを「メモ帳」又はその他のテキストエディタで開き、必要事項の入力が可能な状態にします。
ⅰ) XMLファイルのアイコンをクリックした後、そのアイコンを右クリックするか画面上部の「ファイル(F)」をクリックすると、メニューが表示されるので、その「メニュー」から「編集」を選択する。
ⅱ) XMLファイルのアイコンをクリックした後、そのアイコンを右クリックするか画面上部の「ファイル(F)」をクリックすると、メニューが表示されるので、そのメニューから「プログラムを開く」を選択し、更に「Notepad」を選択するなどの操作により、必要事項の入力が可能な状態とする。
(C) 各ファイルには、XMLデータを作成するための「タグ」があらかじめ入力されていますので、(A)の「オンライン申請データの入力方法」及び「オンライン申請データの入力例」を参考にして、必要事項を入力します。
(D) 必要事項の入力が完了したら、「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し、保存先を選びます。
この際、ファイル名及び文字コードを変更せずにファイルを保存してください。
(E) (D)で保存したオンライン申請データを「申請人プログラム」の「データチェック」機能を利用してチェックします。チェック完了後に、「オンライン申請情報作成」機能を利用して、オンライン申請に必要なデータ(送信票(XMLデータ)及びオンラインデータ(shinsei.zip))を作成します。
(ⅱ)申請用総合ソフトによるオンライン申請データの送信
なお、「申請用総合ソフト」で動産譲渡登記関係の手続を行うための手引書を以下のページからダウンロードすることができますので、オンライン申請を行う際は本手引書を参照してください。
→ 登記・供託オンライン申請システム 申請者操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)
なお、「申請用総合ソフト」によるオンライン登記申請の概略的な流れは以下のとおりです。
(a) (1)イでダウンロードした「申請用総合ソフト」を起動し、左上の「申請書作成」ボタンを押下し、「動産譲渡登記申請書」→「登記申請書送信票(動産譲渡登記)」を選択します。 |
(b) 「登記申請書送信票(動産譲渡登記)」の操作手順に従って、「申請人プログラム」を使用して作成した「送信票」(XMLデータ)を読み込ませます。 |
(c) 続いて、「申請人プログラム」を使用して作成した「オンラインデータ」(shinsei.zip)を「登記申請書送信票(動産譲渡登記)」に添付し、申請人及び代理人(代理人がいない場合は申請人のみ)の電子署名を付与します。 |
(d) 「オンラインデータ」(shinsei.zip)を添付し、電子署名を付与した「登記申請書送信票(動産譲渡登記)」を、登記・供託オンライン申請システムに送信します。 |
(e) 送信したデータに関し、動産譲渡登記所での審査が完了すると、「申請用総合ソフト」の「処理状況表示欄」に「納付」ボタンが表示されますので、「納付」ボタンをクリックします。 |
(f) 「電子納付」画面で、収納機関番号、納付番号、確認番号を確認し、インターネットバンキング等を利用して登録免許税を納付します。 また、納付期限は、歳入金電子納付システムに納付情報が登録された日の翌業務日(譲渡登記所で受付した日の翌業務日)までとなりますので、御注意ください。 |
(g) 「申請用総合ソフト」を利用してオンライン登記申請の処理状況を確認することができます。処理状況に応じて、到達通知の表示、納付情報の表示、登記・供託オンライン申請システムからのお知らせの表示を行うことができます。 |
(h) 登記がされた際には、窓口又は送付による登記申請の場合と同様に、書面による通知がされます。 |
(3)電子署名等について
動産譲渡登記に係るオンライン登記申請においては、オンライン申請の際に申請情報に電子署名を付与する必要があります。
電子署名を付与する手続の詳細については、「申請人操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)」の「P30 第2-9 電子署名を付与する」を参照してください。
「申請人操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)」は、以下のリンク先から入手することができます。
→ 申請者操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)のダウンロード
<注意事項>
(a) 動産譲渡登記に係るオンライン登記申請において使用することができる電子証明書(動産・債権譲渡登記規則第26条第4項各号に規定するもの)は、氏名及び住所の確認ができるものに限られます。
使用することができる電子証明書については、以下のリンク先を参照してください。
→ 動産譲渡登記に係るオンライン申請で利用できる電子証明書
(b) 既に署名されている申請データに追加して別の署名をする場合には、申請用総合ソフトにおいて、連続して署名を付与することができます。
詳細は、以下のリンク先を参照してください。
→ 複数署名の方法について
(c) 登記・供託オンライン申請システムにおいて、代理人が申請する場合には、本人が申請する場合と手続が異なります。
動産譲渡登記の代理申請の方法については、上記の「申請人操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)」の「P30 第2-9 電子署名を付与する」を参照してください。
→ 申請者操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)のダウンロード
(d) その他の電子署名・電子証明書に関する留意事項は、以下のリンク先を参照してください。
→ 電子署名・電子証明書に関する留意事項
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。