オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更されます
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第82号)が平成23年6月22日に成立し,同月30日に施行されることとなりました。
これにより,オンラインを利用して申請された登記に係る登録免許税の軽減額の上限が,平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請(注1)については最高4,000円,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請(注2)については最高3,000円に変更されました。
詳細については,こちらをご覧ください。[PDF]
(注1)平成23年6月30日の17時15分以降同日21時までに登記・供託オンライン申請システムに到達した申請については,その翌日に受ける登記の申請となるため,この区分に該当することになります。
(注2)平成24年3月30日の17時15分以降同日21時までに登記・供託オンライン申請システムに到達した申請については,その翌開庁日に受ける登記の申請となるため,この区分に該当することとなります。
これにより,オンラインを利用して申請された登記に係る登録免許税の軽減額の上限が,平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請(注1)については最高4,000円,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請(注2)については最高3,000円に変更されました。
詳細については,こちらをご覧ください。[PDF]
(注1)平成23年6月30日の17時15分以降同日21時までに登記・供託オンライン申請システムに到達した申請については,その翌日に受ける登記の申請となるため,この区分に該当することになります。
(注2)平成24年3月30日の17時15分以降同日21時までに登記・供託オンライン申請システムに到達した申請については,その翌開庁日に受ける登記の申請となるため,この区分に該当することとなります。