平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係)
2013年度(平成25年度)税制改正関連法案が3月1日に閣議決定され,国会において審議されているところですが,商業・法人登記に係る登録免許税に関する改正内容として,次のとおり特別控除を廃止することとされていますので,お知らせします。
なお,国会における審議によっては,変更となることがありますので,その点,御承知おきください。
なお,国会における審議によっては,変更となることがありますので,その点,御承知おきください。
<租税特別措置法第84条の5関係>
特別控除の廃止(平成25年3月31日をもって廃止)
オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止することとされています。
したがいまして,上記の税制改正関連法案が国会で可決・成立した場合には,同年4月1日以降に受ける登記の申請について,特別控除を受けることができないこととなります。
オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止することとされています。
したがいまして,上記の税制改正関連法案が国会で可決・成立した場合には,同年4月1日以降に受ける登記の申請について,特別控除を受けることができないこととなります。